○西予市敬老祝金条例施行規則

平成16年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市敬老祝金条例(平成16年西予市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の届出)

第2条 条例第2条による祝金(以下「祝金」という。)の受給資格者は、敬老祝金受給資格届出書(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(祝金の額)

第3条 祝金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 88歳に達する者 10,000円

(2) 99歳に達する者 30,000円

(祝金の支給)

第4条 敬老祝金(以下「祝金」という。)は、毎年9月末までに支給する。

(祝金の返還)

第5条 市長は、虚偽の申請により、不当に祝金を受けたものがあるときは、既に支給した祝金を返還させることができる。

(失格事項)

第6条 便宜上の理由をもって単に本市内に住民基本台帳を移し、他の市町村に居住する者及び本市に住民基本台帳の手続をしないで居住中の者には、条例に基づく給付は行わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町敬老年金条例規則(昭和49年明浜町規則第3号)、宇和町高齢者年金条例施行規則(昭和56年宇和町規則第7号)又は町民養老金条例施行規則(昭和48年三瓶町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

西予市敬老祝金条例施行規則

平成16年4月1日 規則第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第76号
平成18年3月10日 規則第5号
平成25年3月28日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第24号
令和2年3月26日 規則第17号
令和3年12月21日 規則第42号
令和5年3月27日 規則第11号