○西予市関ヶ平共同畜舎施設機械管理規程

平成16年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、農林業同和対策事業及び愛媛県農林水産地域改善対策事業によって設置した西予市関ヶ平共同畜舎の施設及び機械(以下「施設及び機械」という。)を常に良好な状態において、効率的に利用できるよう管理運営を行うことを目的とする。

(組合の名称等)

第2条 この施設及び機械の利用は、共同で行うものとし、共同利用の名称を西予市関ヶ平共同畜舎利用組合(以下「組合」という。)と呼び、事務所は、畜舎内に置く。

(組合長)

第3条 この組合には、組合の総会において選任された組合長を置き、施設及び機械の利用に当たっての総括管理者とする。

(施設及び機械)

第4条 この組合が利用する施設及び機械の種類は、別表のとおりとする。

(利用者の範囲)

第5条 この組合の施設及び機械の利用者は、西予市関ヶ平共同畜舎利用組合員とする。

(利用の承認)

第6条 この組合の施設及び機械を利用する時は、組合長の承認を得なければならない。

(負担金)

第7条 この組合の施設及び機械を利用するものは、負担金を納入しなければならない。

2 前項の負担金は、利用者の平等割によって徴収する。

3 前項の負担金の徴収は、必要の都度組合が徴収する。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、施設及び機械の利用に当たり、事前及び事後の手入れを完全に行い、常時良好な状態において利用しなければならない。

2 利用者は、施設及び機械の利用に当たり、故障の発見又は故障を起こした場合は、直ちに組合長に報告し、指示を受けなければならない。

(帳簿等)

第9条 この組合には、次に掲げる帳簿類を備えるものとする。

(1) 現金出納簿及び預金通帳

(2) 負担金徴収簿

(3) 収支予算書及び収支決算書

(4) 会議録及び組合員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(総会)

第10条 組合は年1回総会を開き、施設及び機械の収支決算書等について組合員の承認を得なければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、施設及び機械の管理に関し必要な事項は、組合長と組合員が、協議の上、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の関ヶ平共同畜舎施設機械管理規程(昭和53年城川町告示第46号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

種目

規格

数量

単位

畜舎

軽量H型鋼平屋建大浪スレートぶき 1,660m2

1

たい肥舎

軽量H型鋼平屋建大浪スレートぶき 200m2

1

畜舎

鉄骨造平屋建大浪スレートぶき 1,500m2

1

飼料かくはん機

タニナカ A25

2

ベルトコンベア

光洋KMR3―18 5m 脚付

1

配じ車

大脇 三輪 箱車

2

管理舎・格納庫

鉄骨造平屋建大浪スレートぶき 144m2

1

たい肥舎

〃              500m2

1

オガクズ庫

〃              24m2

1

はっ酵施設

〃              341.82m2

1

傾斜式はっ酵施設

〃              186.42m2

1

牛衡機

宝式3S型

1

ボブキャットローダー

東洋運搬機533型

1

オートダンプ

三輪乗用ダンプDS85型

1

牛ふんはっ酵処理施設

DS式畜ふんはっ酵機・高圧ブロワー・針路用散気箱

1

袋詰機

ヤンマー袋詰機ヒートシーラーHS22型付

1

共同貯蔵所

鉄骨造平屋建大浪スレートぶき 96m2

1

西予市関ヶ平共同畜舎施設機械管理規程

平成16年4月1日 告示第6号

(平成16年4月1日施行)