○西予市国民健康保険診療所条例施行規則
平成16年4月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療の時間及び休診日)
第2条 診療所の診療日及び診療時間は、別表のとおりとする。
2 診療所の休診日は、別表に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、診療日、診療時間及び休診日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(使用料又は手数料)
第3条 診療所において使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収証を交付しなければならない。
(委任事項)
第4条 診療所長の委任事項は、次のとおりとする。
(1) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項
(2) 診療報酬の請求に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が委任を必要と認めた事項
(専決事項)
第5条 診療所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 診療所に関する諸定例報告に関する事項
(2) 軽易な事件の照会、回答及び報告並びに届出等に関する事項
(内規)
第6条 診療所長は、診療所の医療業務に関する必要な事項について、内規を定めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(協議)
第7条 市長は、次の事項については、診療所長の意見を聴いて行う。
(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項
(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項
(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(退職)
第8条 診療所の職員は、退職しようとするときは、その1箇月前に診療所長を経て市長に申し出るようにしなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第9条 診療所における使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、その事由を具し、診療所長を経て市長に願い出なければならない。
(帳簿)
第10条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(職務)
第11条 診療所長は、毎年3月1日までに翌年度分の診療所における事業計画並びに収支予算概案及び保健施設計画案を作成し、市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町国民健康保健直営診療施設設置並びに管理規則(昭和49年明浜町規則第6号)、宇和町国民健康保健直営診療所設置及び管理規則(昭和29年宇和町規則第8号)、野村町国民健康保健診療所設置並びに管理規則(昭和42年野村町規則第17号)又は城川町国民健康保健診療所規則(昭和46年城川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号及び別表西予市国民健康保険俵津診療所の部内科の項の改正規定については、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表西予市国民健康保険二及診療所の部及び西予市国民健康保険周木診療所の部の改正規定については、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日規則第30号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日規則第21号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表西予市国民健康保険惣川診療所の項及び西予市国民健康保険遊子川出張診療所の項を削る改正規定については、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月9日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
診療所名 | 診療科目 | 診療日 | 診療時間 | 休診日 |
西予市国民健康保険土居診療所 | 内科 | 火曜日 | 9:00~16:00 | 月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 |
西予市国民健康保険二及診療所 | 内科 小児科 | 水曜日及び金曜日 | 8:30~17:00 | 月曜日、火曜日及び木曜日 |
西予市国民健康保険周木診療所 | 内科 小児科 | 火曜日及び木曜日 | 8:30~17:00 | 月曜日、水曜日及び金曜日 |