○西予市公共的団体等の事務受託に関する条例

平成16年4月1日

条例第188号

(目的)

第1条 この条例は、当分の間西予市の区域内に在る公共的団体(公共的団体に準ずる組織を含む。以下「団体等」という。)の事務を受託することにより、団体等の健全な育成を図り、もって自主運営の早期達成に資することを目的とする。

(事務の受託)

第2条 市長は、団体等から申出があった場合において必要と認めたときは、当該団体等の事務を受託することができる。

(経費の負担等)

第3条 事務を委託した団体等は、市長の定めるところにより当該委託事務の処理に係る経費(以下「委託手数料」という。)を負担しなければならない。

2 委託手数料の額及び納入の時期は、市長が委託団体と協議して決めるものとする。ただし、額については別表に掲げるところにより算定した額を基準とする。

3 第5条の規定により事務を再委託した場合における委託手数料の額、支払の方法等については、その都度関係者が協議して定めるものとする。

4 既に納付した委託手数料は、還付しない。

(委託手数料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めたときは、委託手数料を減額し、又は免除することができる。

(事務の再委託)

第5条 市長は、事務のふくそうその他の事由により受託事務の処理が困難と認めたときは、委託団体等の意見を聴いてその全部又は一部を他の機関又は業者等に再委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公共的団体等の事務受託に関する条例(昭和58年宇和町条例第9号)又は三瓶町農林道等工事調査、設計監督、委託手数料徴収条例(昭和58年三瓶町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

単位

500万円未満

1件につき

10/1,000以内

500万円以上1,000万円未満

1件につき

8/1,000以内

1,000万円以上3,000万円未満

1件につき

5/1,000以内

3,000万円以上5,000万円未満

1件につき

4/1,000以内

5,000万円以上

1件につき

3/1,000以内

西予市公共的団体等の事務受託に関する条例

平成16年4月1日 条例第188号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第188号