○西予市公共的団体等の事務受託に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第106号

(受託団体等の範囲)

第2条 市長は、土地改良区その他条例の趣旨に基づき特に必要と認める団体等から申出があったときは、当該団体等の事務を受託する。

(受託事務の範囲)

第3条 受託する事務は、当該団体の事業実施に係る調査、計画、設計、監督及び検査等技術的事務に限るものとする。

(受託しない事務)

第4条 次に掲げる事務は、市長が特に必要と認めた場合のほか、受託しない。

(1) 総代会等会議の招集又は開催に関する事務

(2) 賦課金、負担金等の賦課又は徴収に関する事務

(3) 起業の同意、用地買収、補償等に関する事務

(受託期間)

第5条 受託期間は、一会計年度とする。ただし、協議の上更新することができる。

(受託の廃止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事務の受託を廃止する。

(1) 委託団体から廃止の申出があったとき。

(2) 市長がやむを得ないと認める場合を除くほか、条例第3条に定める委託事務の処理に係る経費の納入を怠ったとき。

(3) 委託団体において、条例又はこの規則に反する行為があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長において受託の必要がないと認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公共的団体等の事務受託に関する条例施行規則(昭和58年宇和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

西予市公共的団体等の事務受託に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第106号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第106号