○西予市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成16年4月1日
条例第198号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、愛媛県が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について当該事業の施行により利益を受ける者から徴収する分担金に関し他に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、前条の規定による事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に定める者で、当該事業により利益を受けるものをいう。
2 前項の規定による受益者のうち、一の施設において共同の利益を受ける者があり、代表の定めのあるときは、その受益共同体を一の受益者とみなす。
(分担金の徴収)
第3条 市長は、事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
2 市長は、事業開始前に受益者を認定し、これを公示しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の総額は、毎年度当該事業に要する経費の一部として市が負担した額に対し別表に定める率を乗じて得られる額とする。
(特別徴収金)
第5条 法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項の規定による特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条の3の規定により算出した額を徴収する。
2 法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「機構関連農地整備事業」という。)に係る特別徴収金は、法第91条の2第6項の規定により算出した額を徴収する。
3 前2項の場合には、当該特別徴収金の原因となった行為をした者から当該特別徴収金に相当する額を徴収する。
(徴収の時期及び方法)
第6条 分担金及び特別徴収金の賦課徴収の時期は、その事業の施行期日に応じて、市長が定める。
2 市長は、第4条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく、当該分担金の額、納期等を当該事業の受益者に納入通知書により通知するものとする。
3 分担金及び特別徴収金は、一括徴収する。ただし、市長は、災害その他特別の事情により受益者が一括納付することができないと認めるときは、これを分割して納付させることができる。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を変更したときは、遅滞なく、変更後の分担金の額を当該事業の受益者に通知するものとする。この場合において、既納の分担金があるときは、過不足に係る額を追徴し、又は還付するものとする。
(受益者の変更)
第8条 第4条の規定により分担金の額が決定された後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
2 転居その他の理由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金は、還付しないものとする。
(分担金の徴収猶予)
第9条 市長は、災害その他特別の事情により受益者が分担金を納付することが困難となった場合であって、やむを得ないと認めるときは、当該受益者の申請により、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減額又は免除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき、又はこれに準ずる特別の事情があると認めるとき。
(2) 受益者が国又は地方公共団体であって、これを公用、公共用又は公営企業の用に供するとき。
(3) 受益者が災害その他特別の事情により資力を失ったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の明浜町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成8年明浜町条例第5号)、野村町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年野村町条例第7号)又は城川町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年城川町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年8月2日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 分担率 | 備考 |
かんがい排水事業 | 100分の50 |
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農道整備事業 | 100分の50 |
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ほ場整備事業 | 100分の56以内。ただし、機構関連農地整備事業については100分の0 |
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ため池整備事業 | 100分の50。ただし、当該事業の施行に要する経費に対して7%を上限とする。 |
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ため池廃止事業 | 100分の0 | 防災重点ため池に係る廃止事業に適用 |
中山間地域総合整備事業(広域型) | 100分の34以内 | 生産基盤整備に適用 |
100分の67以内 | 生産基盤整備のうち、ほ場整備に適用 | |
100分の34以内 | 生活環境基盤整備に適用 | |
その他特に市長が認める事業 | 上記分担率に準じ市長が別に定める。 |