○西予市公園条例

平成16年4月1日

条例第218号

(設置)

第1条 市民の保健、休養及び文化の向上と、コミュニティづくり及び都市との交流を通じ、地域活性化に供するため、市内の代表的な景勝地に、西予市公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第3条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用が許可されている施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに公園内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示、はり紙又ははり札等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに公園内の樹木、草花及び土石を採取又は折損しないこと。

(5) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(6) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指示した事項に従うこと。

(入園の禁止等)

第4条 市長は、公園内の秩序を乱し、若しくは他の入園者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入園を禁止し、又はその者の退園を命ずることができる。

(利用許可)

第5条 公園を利用しようとする者で、次の行為又は占用をしようとするものは、別に定める事項を記載した申請書を市長に提出し市長の許可を受けなければならない。

(1) 公園の現状を変更しようとする行為

(2) 催物、興行等のために利用する行為

(3) 掲示板、広告板、標柱等を設置しようとする行為

(4) 業として写真又は映画を撮影する行為

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を許可しない。

(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、第5条の規定による利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者又は入園者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城川町公園条例(昭和49年城川町条例第33号)又は竜沢寺緑地公園物品貸与料金に関する規程(昭和63年告示第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月20日条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

西予市三滝渓谷自然公園

西予市城川町窪野2391番地外

西予市竜沢寺緑地公園

西予市城川町魚成760番地外

西予市公園条例

平成16年4月1日 条例第218号

(令和4年4月1日施行)