○西予市工事執行規則
平成16年4月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市における土木工事(農業土木工事、森林土木工事及び水産土木工事を含む。)及び建築工事等(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事執行の方法)
第2条 工事執行の方法は、請負、直営又は委託によるものとする。
(直営とする場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、直営とする。
(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急施を必要とし、請負に付する暇がないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 特に直営とする必要があると認めるとき。
(委託)
第4条 委託による場合は、技術上、施行能率上又は財政上市長が特に必要があると認める場合とする。
(入札・見積通知書)
第5条 西予市契約規則(平成25年西予市規則第13号。以下「規則」という。)第19条第2項(規則第27条第1項において準用する場合を含む。)の通知は、入札通知書(様式第1号)及び見積通知書(様式第2号)によるものとする。
(契約保証金)
第6条 1件の契約金額が130万円を超える工事については、規則第35条各号の規定による場合を除き、契約保証金の納付を免除してはならない。ただし、請負代金額の増額変更により既に納付させた契約保証金額が請負代金額の10分の1に満たなくなった場合におけるその差額の納付については、この限りでない。
(工程表の省略)
第7条 工程表を省略することができる工事は、1件の請負代金額が50万円以下のものとする。
(工事監督日誌)
第8条 監督員は、当該工事について工事監督日誌(様式第3号)を作成しなければならない。
(監督員の立会い)
第9条 監督員は、設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定めるもののほか、水中又は地下に埋設される部分その他工事の完成後外面から検査又は確認することができなくなる部分及び重要な箇所の工事の施工に立ち会うものとする。
(前金払)
第10条 前金払の対象は、1件の契約金額が130万円を超える工事とする。
(中間前金払)
第10条の2 中間前金払(前条の規定による前金払に追加してする前金払をいう。以下同じ。)の対象は、1件の契約金額が1,000万円以上の工事とする。
2 前項に規定する中間前金払に関する取扱いについては、別に定めるものとする。
(契約の適正な履行確保)
第11条 課等の長は、請負者が設計図書その他契約条項に違反したときは、改築修補を命じ、又は必要な指示を与え、これに応じないときは、遅滞なくその理由及び意見を付して市長に報告しなければならない。
2 課等の長は、請負者が契約期間内に工事を完成する見込みがないと認められるときは、その理由及び意見を付して市長に報告しなければならない。
(工事延期願)
第12条 請負者は、工期の延長を求める場合は、工事延期願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(既成部分検査の請求)
第13条 請負者は、既成部分の代価の支払を受けようとする場合は、既成部分検査請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(部分払)
第14条 既成部分に対する一部支払の回数は、規則第62条に定めるところによる。
(変更増減額)
第15条 請負代金額を変更する場合において、変更後の請負代金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(完成届)
第16条 請負者は、工事を完成したときは、遅滞なく完成届(様式第7号)を提出しなければならない。
(精算書)
第17条 請負者は、精算払金を請求しようとするときは、請求書に精算書(様式第8号)を添付しなければならない。
(契約不適合責任)
第18条 請負者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない工事目的物を引き渡した場合において、市長が請負者に対して履行の追完の請求、請負代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる期間(以下「契約不適合責任期間」という。)は、当該工事目的物の引渡しのあった日から2年以内とする。
2 課等の長は、契約不適合責任期間内に当該工事目的物が請負者の責めに帰すべき理由により契約の内容に適合しないことを知ったときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に報告しなければならない。
(工事台帳)
第19条 課等の長は、工事台帳(様式第9号)を備え付け、所管する工事について、常にその執行状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町工事執行規則(昭和51年明浜町規則第4号)、野村町工事施行規則(昭和30年野村町規則第15号)、城川町工事執行規則(昭和41年城川町規則第1号)若しくは三瓶町工事執行規程(平成10年三瓶町規程第2号)又は解散前の東宇和衛生事務組合工事施行規則(昭和53年9月12日東宇和衛生事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年10月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に西予市財務規則(平成16年西予市規則第48号)の規定によりなされた契約に係る手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される請負契約から適用し、同日前に締結された請負契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月11日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約から適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
様式第4号 削除