○西予市工事検査規程
平成16年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 市が発注する土木工事(農業土木工事、森林土木工事及び水産土木工事を含む。)及び建築工事等(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)に関しては、この告示に定めるところによる。
(検査の目的)
第2条 検査は、工事の出来形について調査、検測し、工事請負契約書(以下「契約書」という。)並びに設計書、図面、仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)と照合して、工事の適否を判定するとともに、工事の適格、厳正かつ能率的な施工を期することを目的とする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 完成検査
(2) 既成部分検査
(3) 中間検査
(4) 材料検査(設備機械器具等の検査を含む。以下同じ。)
(工事検査監及び工事検査員)
第4条 市に工事検査監及び工事検査員(以下「検査員」という。)を置く。
2 検査は、工事検査監又は工事検査員が行うものとする。
3 工事検査員の任命は、課長相当職以上の者から市長が行う。
4 検査員は、関係者に対し、検査に必要な労務の提供又は機械器具、関係書類その他物件の提供若しくは説明を求めることができる。
(検査の実施)
第5条 検査は、実地において行わなければならない。ただし、特殊なものの検査については、公的な説明又はこれに類するものを検査に代えることができる。
2 検査は、現状のまま行わなければならない。ただし、地下、水中等で外部から確認し難い部分又はコンクリートの品質及び強度、舗装厚さ等外形で判定し難いものの検査については、軽微な破壊検査又は中間検査、既成部分検査及び工事中の写真、施工管理試験等の資料により認定することができる。
3 前項に規定する検査のほか、工事が設計図書に適合していない場合等で、検査員が特に必要があると認めるときは、破壊検査を行うことができる。
(検査の立会い)
第6条 検査には、当該検査に係る工事の監督員が立会わなければならない。
2 検査員は、検査に当たっては、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び主任技術者、監理技術者又は専門技術者を立ち会わせなければならない。
(検査の準備)
第7条 工事の請負者から工事完成届又は既成部分検査請求書の提出があった場合は、当該工事の監督員は、直ちに調査を行い、適当と認めたときは、工事完成(既成部分)出来形調書(様式第1号)及び出来形展開図(これを作成できない場合にあっては、出来形図とする。以下同じ。)を作成し検査に備え、次に掲げる書類及び図面を整備しておかなければならない。
(1) 契約書、設計図書及び査定設計書、全体設計書又は全体計画書
(2) 契約書に基づく指示書、承諾書、協議書等
(3) 材料検査表(様式第2号)並びに材料試験、性能試験、品質管理試験等の資料及び各種証明書等
(4) 工事完成(既成部分)出来形調書
(5) 出来形展開図及び配線配管図
(6) 工事中の写真及び完成写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な関係書類
2 当該工事の監督員は、検査のときまでに、測点及び仮水準点その他特殊なくい等は、工事の請負者をしてこれを存置し、又は判明するようにさせておかなければならない。
(完成検査)
第8条 完成検査は、既成部分検査又は中間検査において既に検査した部分を含み、全ての部分について行うものとする。
2 検査員は、完成検査を終えた場合は、工事検査復命書(様式第3号)を作成し、市長に提出しなければならない。
3 工事検査復命書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 工事完成出来形調書
(2) 出来形展開図及び配線配管図
(3) 工事中の写真、完成写真及び検査状況の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料
(検査済証の交付)
第9条 検査員は、完成検査の結果、工事の完成を確認したときは、工事完成検査済証(様式第4号)を工事の請負者に交付しなければならない。
(指示)
第10条 検査員は、完成検査の結果に基づき、工事の目的物に影響を与えない事項のうち、工事の請負者が行う必要があると認められる軽易な事項について、関係者に必要な指示を与えることができる。
(修補工事の請求)
第11条 検査員は、完成検査の結果、工事の目的物が設計図書に不適合で修補工事が必要であると認めた場合は、修補工事請求書(様式第5号)に修補工事設計書(図面を含む。以下同じ。)を添付して、工事の請負者に修補工事を請求し、これを施工させなければならない。
2 検査員は、前項の規定により修補工事を請求したときは、工事検査復命書にその旨を記載しなければならない。
(修補工事完了届の提出)
第12条 工事の請負者は、修補工事が完了した場合は、修補工事完了届(様式第6号)を検査員に提出しなければならない。
2 前条の規定は、検査員が修補工事の目的物が修補工事設計書に不適合で更に修補工事が必要であると認めた場合について準用する。
(工事成績)
第13条 検査により完了を確認した工事については、別に定めるところにより、その成績を評定しなければならない。この場合において、完成検査により完成を確認した工事については、評定した成績を工事の請負者に通知しなければならない。
(既成部分検査)
第14条 既成部分検査は、工事の請負者の請求に基づき行うものとする。この場合において、既成部分の出来形に修補を要する部分があるときは、その部分の出来形を既成部分出来形から削除しなければならない。
2 検査員は、既成部分検査に当たっては、修補工事及び設計変更の要否、工期内完成の見通し等について検討しなければならない。
3 検査員は、既成部分検査を終えた場合は、既成部分検査確認書(様式第7号)を工事の請負者に交付しなければならない。
(中間検査)
第15条 中間検査は、工事の施工の途中において、市長が必要と認めた場合に、適宜行うことができる。
(材料検査)
第16条 監督員は、設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事の材料について、材料検査表を作成しなければならない。
(意見相違の報告)
第17条 検査員は、検査において、立会人その他の者との間に意見の相違があるときは、その理由を詳細に記載した書面により、市長に報告しなければならない。
(適用除外等)
第18条 土木工事については、次に掲げる書類及び図面の作成、整備又は添付を省略することができる。
2 建築工事については、次に掲げる書類及び図面の作成、添付又は提出を省略することができる。
(その他)
第19条 この告示に定める検査の実施に関しては、愛媛県土木工事検査基準(平成11年3月26日訓第127号)、土木建築工事材料試験取扱要領(昭和63年4月1日訓第65号)及び国土交通省官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書等によるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第19号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第130号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。