○西予市公共下水道条例

平成16年4月1日

条例第257号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準(第3条の2~第3条の7)

第2章 排水設備の設置等(第4条~第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条~第17条)

第4章 使用料及び手数料(第18条~第24条)

第5章 雑則(第25条~第31条)

第6章 罰則(第32条~第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 西予市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の構造、管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(終末処理場の設置)

第2条 終末処理場を次のとおり設置する。

施設の名称

位置

西予市野村浄化センター

西予市野村町野村

西予市宇和浄化センター

西予市宇和町稲生

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(10) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置をいう。

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、同条第2項の規定により次条から第3条の6までに定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第3条の7第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に揚げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に揚げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊・はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に揚げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。

2 前項の設置義務者は、この設備の一切の事項を代理人に処理させることができる。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、雨水等が流入しない構造でなければならない。

(2) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則で定めるところによること。

(4) 汚水を排除すべき屋外排水設備の排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものについては、内径を75ミリメートル以上、こう配を100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

排水管の勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して、市長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

3 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長が指定した業者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定工事店について必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(公共ます等の設置基準及び費用負担)

第9条 公共下水道に汚水を流入させるために市長が設置する公共下水道の公共ます等の箇所数は、原則として、一つの敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由によりこれにより難いと市長が認めたときは、この限りではない。

2 義務者の必要により前項の規定する箇所数を超えて、公共下水道のます及び取付管の新設又は改築を特別に必要とするときは、当該義務者は、その工事に伴う費用の全部を負担しなければならない。ただし、市長が特別に認める場合は、規則に定める額を負担することでこれに足りる。

3 公共ますの設置位置は、第3条第10項に規定する義務者の土地内で公道との境界線から1メートル以内の部分とする。ただし、市長が認めたときは、公道内に設けることができる。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第13条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(除害施設管理責任者の選任)

第14条 除害施設又は特定施設(以下「除害施設等」という。)を設置した者は、除害施設等を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任し、その旨市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第15条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(水質の測定等)

第16条 除害施設の設置者は、当該施設から公共下水道に排除する下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 市長は、公共下水道の管理のために必要な限度において除害施設の設置者から除害施設の状況又はその排除する下水の水質に関し、資料の提出を求めることができる。

(排除の停止又は制限)

第17条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第18条 市長は、第3条第9号に規定する処理区域内の公共下水道の使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、毎使用月ごとに納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項本文の場合において、使用料の額の算定については、毎使用月の排除した汚水の量を算定の基とする。

(使用料の算定)

第19条 使用料の額は、毎使用月ごとにおいて、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した基本使用料及び従量使用料の合計額とする。

2 使用者が月の途中において施設の使用を開始し、休止又は廃止したときは、使用者が排除した汚水の量に応じて算定する。

(汚水量の算定)

第20条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定することができる。

(2) 水道水以外の井戸水その他の水を排除した場合は、1月につき1世帯当りの世帯構成員数に6立方メートルを乗じて得た量をもって認定する。また、家事以外に使用されているものについても、その使用実態、使用状況その他の事実を考慮して汚水量を認定する。

(3) 水道水に、井戸水その他を併用する場合は、水道の使用水量と前号により算出した汚水量の2分の1を原則として、使用状況を勘案して認定した汚水量とする。ただし、水道水と合算した水量が前号により算出した水量に満たない場合は、前号により算出した水量とする。

(4) 給水装置の故障その他特別な事情により水道の使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なることが明白である場合は、市長が汚水の量を認定することができる。

(特殊営業に係る汚水量の認定)

第21条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を市長に提出することができる。

2 市長は、前項申告書の内容を審査し、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の督促)

第22条 市長は、法及びこの条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、西予市税条例(平成16年西予市条例第60号)の規定を準用する。

(使用料の減免)

第23条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、若しくは免除することができる。

(資料の提出)

第24条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第25条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可等)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

3 前項の占用料の額及び徴収方法等については、西予市道路占用料徴収条例(平成16年西予市条例第224号)の規定を準用する。

(原状回復)

第29条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、遅滞なく、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

(登録手数料)

第30条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(2) 責任技術者の登録 1人につき3,500円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第13条及び第13条の規定に違反して悪質下水を排除した者

(4) 第25条の規定する命令に違反した者

(5) 第26条又は第28条第1項の許可を受けないで当該各条に規定する行為をし、又は占用した者

(6) 第29条の原状回復をしない者

(7) この条例の規定に基づく届出を故意に怠り、又は届出、申請等に不実の記載をして提出した者

第33条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野村町公共下水道条例(平成16年野村町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第32条の改正規定については、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の西予市公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年7月1日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、この条例による改正後の西予市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和6年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から令和6年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、この条例による改正後の西予市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表(第19条関係)

種別

基本使用料

(1使用月につき)

従量使用料(1使用月につき)

汚水量

料金

汚水量

料金(1m3につき)

一般

8m3まで

825円

8m3を超え20m3まで

176円

20m3を超えるもの

187円

湯屋

8m3まで

825円

8m3を超えるもの

55円

西予市公共下水道条例

平成16年4月1日 条例第257号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 条例第257号
平成17年3月29日 条例第25号
平成18年3月28日 条例第38号
平成18年12月25日 条例第88号
平成19年3月28日 条例第23号
平成21年3月24日 条例第2号
平成24年12月25日 条例第41号
平成26年3月27日 条例第17号
令和元年7月1日 条例第41号
令和6年3月19日 条例第20号