○西予市公共下水道条例施行規則
平成16年4月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市公共下水道条例(平成16年西予市条例第257号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造上の基準)
第2条 排水設備の設置及び構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第4条の規定によるほか、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、市長が建物等の状況により特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
ア 管渠は、地下埋設とし、ますへ接続させるときは、ますの側壁からますの内側に突き出さないように固着させること。
イ 管渠の材質は、水質、布設場所の状況、荷重、工事費、維持管理等を考慮し、硬質塩化ビニル製、陶製、鉄筋コンクリート製、又は市長が指定するものとすること。
ア ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所とすること。
イ ますの大きさは、内径15センチメートル以上とし管渠の大きさ及び埋設の深さに応じて掃除又は検査に支障のないものとすること。
ウ ますの材質は、硬質塩化ビニル製、コンクリート製、鉄筋コンクリート製又は市長が指定するものとし、その構造は、底部インバートを設け、汚水が円滑に流れるようにすること。
エ ますのふたは、硬質塩化ビニル製、鉄筋コンクリート製、鋳鉄製又は市長が指定する材質とし、密閉ぶたとすること。
オ 排水管の直線部においては、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
(3) 防臭装置 水洗便所、洗面所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、臭気、衛生害虫等の移動を阻止することができる構造のトラップを設けること。
(4) ごみよけ装置 台所、浴場、洗濯場等汚水の流通を妨げる物を排出するおそれのある流出口には、8ミリメートル以上の固形物の流下を防止することができる構造の耐食性ごみよけ装置を取り付けること。
(5) 阻集器 油脂類、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれがある物質を含む下水を公共下水道に排出する箇所には、これらの物質を有効に阻止し、かつ、分離できる構造の阻集器を設けること。
2 前項の規定により施工できない特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 公共ます等のインバート上流端の接続孔に管底高のくい違いの生じないように接続させること。
(2) 公共ます等の内壁に突き出さないように接続させること。
(3) 接続箇所の周囲は、モルタル仕上げにするなど止水ができる構造とすること。
(4) 前3号の規定によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示をうけること。
(汚水ます及び取付管の設置の特例)
第4条 公共ますの設置につき基準を超えて設置する場合は、同一敷地内に2以上の建築物に分かれている世帯であり、かつ台所、浴場、便所等が分かれているなど生活環境が分かれている世帯で、建物間に道路等があり宅地間が5メートル以内の場合は、増設することができる。
(1) 平面図 縮尺300分の1以上で、次の事項を記載したもの
ア 道路、建物、水道、量水器及び井戸の位置
イ 接続させる公共ます及び公共下水道の施設の位置
ウ 台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠及びますの位置
オ 除害施設、防臭装置その他付帯装置の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
(2) 付近見取図 申請箇所を図示したもの
(3) 縦断面図 横は、平面図の縮尺に準じ、縦は、縮尺20分の1以上として排水管渠の大きさ、勾配及び高さを記入し、接続させる公共ますの管底の高さを記入したもの
(4) 構造詳細図 排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状並びに寸法を記入したもの
(5) 他人の土地又は建物若しくは排水設備等を使用しようとする場合は、その者の承諾書
2 指定工事店は排水設備等を着工する際に、当該工事の連帯保証書(様式第1号の2又は様式第1号の3)を市長に提出し、確認を受けなければならない。ただし、西予市下水道排水設備指定工事店規則(平成16年西予市規則第154号)第4条第2項第5号に規定する連帯保証人承諾書を提出している場合は省略することができる。
2 前項の規定により、検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 西予市上下水道届出書(様式第6号)を市長に提出する方法
(2) 西予市オンラインサービスを利用する方法
2 届出のないときは、使用開始又は廃止の時期は、市長が認定する。
(汚水排出量の認定)
第12条 条例第20条の規定による使用量及び用途の認定は、西予市給水条例(平成16年西予市条例第239号)第34条の規定を準用する。
(測定装置の設置)
第14条 市長は、汚水排出量の認定をするために必要があると認めるときは、市長が定める場所に計測のための装置を設置しなければならない。ただし、設置が困難な場合又は市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(使用料等の納入期限)
第15条 条例の規定により徴収する使用料等の納入期限は、使用料にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納付入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第16条 使用料を徴収後その使用料の算定に過誤があったときは、翌月以降の使用料において精算することができる。
(公共下水道施設損傷工事の復旧)
第18条 公共下水道付近地の掘削又は地下埋設物の設置若しくはその他の行為により公共下水道の施設を損傷せしめた者は、速やかに連絡し、市長の指示に従わなければならない。
(1) 施設、工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置を表示した図面
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(1) 排除される汚水の量が、流入しようとする公共下水道施設の処理能力上許容範囲内であること。
(2) 排除される汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)で定める基準に適合していること。
(3) 排水施設が法で定める技術上の基準に適合していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上支障がないと認められること。
(5) 西予市下水道事業受益者負担金徴収条例(平成16年西予市条例第258号)第11条第1項に規定する区域外接続協力金が完納されていること。
2 市長は、前項の許可にあたっては、公共下水道の維持管理上必要な条件を付けることができる。
3 市長は、第1項の許可をしないときは、理由を付してその旨を申請者に通知する。
(工事の申請)
第21条 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事を施工しようとする者は、下水道施設工事施工承認申請書(様式第18号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽微なものに限り、その一部を省略することができる。
(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるときは、当該所有者の同意書
(占用許可の期間)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定を準用する。
2 市長は、占用許可の申請及び更新申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、公共下水道敷地占用許可書(様式第21号)を当該申請者に交付する。
第26条 占用者は、占用期間が満了したとき、又は当該占用の目的を廃止したときは、速やかに、公共下水道敷地占用廃止届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野村町公共下水道条例施行規則(平成16年野村町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月29日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第21号)
(施行日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の西予市公共下水道条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月21日規則第42号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月13日規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第7条(第8条関係) 削除