○西予市下水道排水設備指定工事店規則

平成16年4月1日

規則第154号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 下水道排水設備指定工事店の指定等(第3条~第12条)

第3章 責任技術者の登録(第13条~第24条)

第4章 公示(第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、西予市公共下水道条例(平成16年西予市条例第257号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、西予市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 下水道排水設備指定工事店の指定等

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条第1項で規定する排水設備等の新設等の工事ができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第13条の規定により下水道排水設備工事責任技術者として市長の登録を受けた者(以下「責任技術者」という。)又は愛媛県内の他の市町においてこれに相当する登録を受けた者(以下これらを「責任技術者等」という。)を1人以上選任していること。

(2) 排水設備等の新設等に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 愛媛県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が、精神の機能の障害により職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が、第23条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから起算して2年を経過していない場合

 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号。以下「指定工事店申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の指定工事店申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の写し又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し、経歴書及び誓約書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 申請者及び法人の納税証明書2箇年分(市税)

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号の2)並びに写真

(5) 連帯保証人承諾書(様式第1号の3)ただし、排水設備等の計画の確認を受ける際に、その都度、連帯保証書を提出する場合は、この限りではない。

(6) 責任技術者名簿(新規・解除)(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(7) 第17条に規定する下水道排水設備工事責任技術者証(様式第3号)又は愛媛県内の他の市町の相当規定により交付された責任技術者等を証する書類の写し

(8) 排水設備等の新設等に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(9) 規則等の遵守を確約する書類2部

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたとき、又は同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その停止期間中、指定工事店証を市長に返納しなければならない。

第6条 削除

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備等の新設等の工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等の新設等の計画に係る市長の確認を受けたものでなければならない。

(6) 工事は、責任技術者等の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事が不完全と認められたときは、改修しなければならない。

(8) 工事完了後、1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰するべき理由によるものを除き、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定工事店の指定の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定を受けようとする場合は第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条第1項の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店(廃止・休止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 選任した責任技術者等に異動があったとき。

(6) 住居又は電話番号表示に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止しなければならない。

2 市長は指定工事店が次のいずれかに該当するときは、指定の取消し又は指定の効力を停止することができる。

(1) 法令、条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の規定による指定の停止又は取消しによって生ずる損害について、市はその責めを負わない。

4 第2項の規定による指定の停止又は取消しを行うときは下水道排水設備指定工事店指定(停止・取消)通知書(様式第8号)により通知する。

(検査等)

第12条 指定工事店は、工事が完了したときは、条例第8条に規定する検査(以下「検査」という。)の際、当該工事を担当した責任技術者等を立ち会わせなければならない。

第3章 責任技術者の登録

(責任技術者の登録)

第13条 市長は、愛媛県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者のうち、登録の申請があった者を責任技術者として登録するものとする。

(責任技術者認定試験)

第14条 試験は、愛媛県下水道協会下水道排水設備工事責任技術者要綱により実施する。

2 試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、愛媛県下水道協会下水道排水設備工事責任技術者要領により実施する。

(責任技術者の登録資格)

第15条 試験に合格した者は、次条に規定する責任技術者の登録を受ける資格を有する。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第23条の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第16条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し、住民票記載事項証明書、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し、履歴書及び写真

(2) 前条に規定する被登録資格を有することを証する書類

(責任技術者証)

第17条 市長は、被登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(以下この条において「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市長又は工事委託者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

4 責任技術者は、氏名・住所・勤務先に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者(住所・氏名・勤務先)異動届(様式第10号)に、異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

5 責任技術者は、責任技術者証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

6 責任技術者は、第23条の規定により登録を取り消されたとき、又は登録の効力を一時停止されたときはその停止期間中、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。

(責任技術者の責務)

第18条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備等の新設等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゆん工した際に市が実施する検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の兼任)

第19条 責任技術者は、他の指定工事店の経営する営業所を兼任してはならない。ただし、同一の指定工事店の経営する愛媛県内の他の営業所についてはこの限りでない。

(責任技術者の登録の有効期間)

第20条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録を受けた日から4年間とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新)

第21条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、県協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

2 前項に規定する者は、登録期日満了の日の2箇月前までに、登録申請書に、次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し、住民票記載事項証明書、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し、履歴書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録替え)

第22条 第16条又は前条第2項の規定により登録又は登録の更新の申請をし、本市に登録された責任技術者は、県協会内の他の市町等(県協会に試験の実施を委託している市町及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、市長に下水道排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第12号)を提出し、下水道排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第13号)の交付を受けなければならない。

3 他の市町等に登録されていた責任技術者等で本市に登録替えを希望する者は、当該他の市町等における登録抹消の日から2箇月以内に、登録申請書に当該市町等が交付した登録抹消証明書を添付して市長に提出しなければならない。

4 前項の登録替えに係る登録期間は、第20条の規定にかかわらず、他の市町等における登録期間の残存期間とする。

(登録の取消し又は停止)

第23条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消し、又は登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 指定工事店が第10条の規定に該当し、責任技術者の職務に起因するとき。

(指定工事店に選任された責任技術者等への準用)

第24条 第17条第2項第18条及び第19条の規定は、第3条第1項第1号の規定により指定工事店に選任された責任技術者等について、それぞれ準用する。

第4章 公示

(公示)

第25条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

第5章 雑則

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野村町下水道排水設備指定工事店規則(平成16年野村町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日規則第3号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第33号)

(施行日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号、第13条、第21条及び第22条の改正規定は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の西予市下水道排水設備指定工事店規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年9月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西予市下水道排水設備指定工事店規則

平成16年4月1日 規則第154号

(令和6年9月9日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 規則第154号
平成17年3月29日 規則第20号
平成21年2月23日 規則第3号
平成23年3月30日 規則第33号
令和2年1月7日 規則第1号
令和2年6月26日 規則第36号
令和3年12月21日 規則第42号
令和6年9月9日 規則第36号