○西予市公共物管理条例
平成16年4月1日
条例第226号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤防等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち、その管理について道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 公共物に産業廃棄物等のごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、規則に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。
(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、増改築し、又は除却すること。
(3) 公共物の敷地内において土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(4) 公共物の敷地内の土石、竹木、芝草その他公共物の産出物を採取すること。
(5) 河川及び水路の流水を占用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共物の原状に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が公共用財産の管理に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
3 市長は、第1項の許可をする場合には、条件を付すことができる。
2 使用料は、前条の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を年度当初に徴収するものとする。
(1) 公益上必要があると認めるとき。
(2) 道路に出入りする通路を設けるため必要な路端及びのり敷又は水路上を占用するとき。
(3) 地先から雨水又は汚水を水路等に排せつするために必要な給排水管を埋設するために占用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(原状回復)
第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。
2 市長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の処分により損害を受けることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(許可に基づく地位の承認)
第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の貸与等の禁止)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他人に貸与し、又は担保に供してはならない。
(権利義務の譲渡)
第11条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(協議による境界の決定)
第13条 市長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者(承継人・譲受人を含む。以下「隣接地の所有者」という。)に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入検査)
第14条 市長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その指定する職員に許可若しくは承認に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所又は事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第8条の規定による市長の命令に違反した者
(4) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表備考1の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(西予市公共物管理条例に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の西予市公共物管理条例第6条の規定は、施行日前に発した許可に係る使用料についても適用する。
別表(第5条関係)
使用料
種目 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
耕作地 | 1平方メートル当たり1年 | 6円 |
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ゴルフ場 | 1平方メートル当たり1年 | 6円 |
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養魚場 | 1平方メートル当たり1年 | 25円 |
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鉄道軌道その他これに類するもの | 1平方メートル当たり1年 | 25円 |
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木材けい留場・貯木場 | 1平方メートル当たり1年 | 6円 |
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看板 | 看板の面積1平方メートル当たり1年 | 630円 |
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広告塔 | 広告の面積1平方メートル当たり1年 | 630円 |
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電柱 | 1本当たり1年 | 250円 | 支柱及び支線を含む。 | ||
その他の柱類 | 1本当たり1年 | 500円 |
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送電塔 | 1基当たり1年 | 760円 |
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漁業用敷地 | 1平方メートル当たり1年 | 1円 |
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けい船くい | 1本当たり1年 | 250円 |
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諸管の埋架設 | 口径0.2メートル未満のもの | 1メートル当たり | 25円 |
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口径0.2メートル以上0.5メートル未満のもの | 1メートル当たり | 50円 |
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口径0.5メートル以上のもの | 1メートル当たり | 75円 |
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その他の土地 | 工作物を伴うもの | 一時的なもの | 1平方メートル当たり1年 | 37円 |
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その他のもの | 1平方メートル当たり1年 | 50円 |
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工作物を伴わないもの | 一時的なもの | 1平方メートル当たり1年 | 25円 |
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その他のもの | 1平方メートル当たり1年 | 31円 |
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その他のもの | 類似の種目に準じて市長の定める額 |
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備考
1 使用の期間が1月未満のものにあっては、この表の規定にかかわらず、同表に規定する金額に100分の108を乗じて得た額(1円未満切捨て)を同表に規定する金額とする。
2 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。
3 使用の期間が1年未満の場合は、月割り(1月未満の端数は、1月とみなす。)で算定する額を徴収する。
4 1件の料金に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 1件の料金が100円未満の場合は、100円とする。