○西予市港湾管理条例
平成16年4月1日
条例第232号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定により市が管理する港湾について、その管理及び利用の方法並びに施設の使用に対する規制等に関し、必要な規定を設け、港湾の保全及び機能の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「港湾施設」とは、港湾法第2条第5項及び第6項の施設で市が管理するものをいう。
2 この条例において、「占用」とは、工作物を設置して港湾施設の全部又は一部を利用することをいい、「使用」とは、その他の方法による利用をいう。
(港湾区域内の工事等の許可の申請)
第3条 港湾法第37条第1項各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(行為の規制)
第4条 港湾施設について次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) けい留施設に直接又は近接して船舶のけい留に支障のある物件をけい留すること。
(2) けい留施設又は荷さばき施設に爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条により告示で定めたもの)を積み卸し、及び積み替え、又は搬入すること。
(3) けい留施設を船舶のけい留、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。
(4) 野積場、荷さばき施設又は臨港交通施設において物品を加工すること。
2 前項の規定により許可を受けて荷役する危険物については、当該利用者において危険物であることを立札によって明示しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 何人も、港湾施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) けい留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。
(2) けい留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為若しくは港湾の荷役能力を低下する行為をすること。
2 市長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めるときは、当該施設の利用を禁止し、障害物の撤去を命じ、又は船舶のけい留場所を指定し、若しくは変更を命ずることができる。
(占用又は使用の許可)
第6条 港湾法第37条第1項の規定により許可を受けて占用する場合のほか、港湾施設を占用し、又は使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときもまた同様とする。
(占用の標示)
第7条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、当該施設に使用面積、使用期間及び使用者の住所氏名を標示しなければならない。ただし、必要な電柱類及び管類埋設の場合においては、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 占用の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、又は他人に譲渡することはできない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(許可の取消し等)
第9条 次の各号に掲げる場合においては、市長は占用又は使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) この条例に定める占用若しくは使用についての規定又は許可の条件に違反したとき。
(3) 港湾施設の保全若しくはその機能の確保のため又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めたとき。
(原状回復)
第10条 占用者又は使用者は、港湾施設の占用若しくは使用を終えたとき、又は前条の規定により占用若しくは使用の許可を取り消された場合は、その港湾施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、原状回復の義務を免除することができる。
2 占用者又は使用者は、港湾施設をその責めに帰すべき事由により損傷した場合は、その施設を原形に回復しなければならない。
3 前2項の規定により原形に回復したときは、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、別表第4に定める占用料により難いと認めるときは、別に占用料を定めることができる。
(料金の減免)
第13条 公益上その他特別の事由のため、必要と認めるものについては、占用料、使用料又は土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
(料金の還付)
第14条 既納の占用料又は使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他許可を受けた者の責めに帰することができない事由により必要と認められるときは、その者の請求により占用料、使用料又は土砂採取料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過怠金)
第16条 詐欺その他不正の行為により第11条に規定する占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(2) 第5条第2項の規定による命令に違反した者
(過料)
第18条 許欺その他不正の行為により第12条に規定する占用料又は使用料の徴収を免がれた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三瓶町港湾管理条例(昭和58年三瓶町条例第24号)以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西予市港湾管理条例別表第3及び別表第5の規定は、許可の期間が、この条例の施行の日以後にわたる使用料、占用料及び土砂採取料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日の前日までに許可の期間が満了する使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
占用料
種目 | 単位 | 料金 | 摘要 | |
期間 | 数量 | |||
物干場・物置場 | 1年 | 1m2 | 20円 |
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作業場・仮小屋 | 〃 | 〃 | 25円 |
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遊覧所 | 〃 | 〃 | 30円 |
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船舶・木材けい留所 貯木場・浮標 | 〃 | 〃 | 30円 |
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広告物設置 | 〃 | 1基 | 100円 |
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電柱・支柱・支線 | 〃 | 1本 | 50円 |
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鉄塔・H型柱 | 〃 | 1基 | 100円 |
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けい船杭 | 〃 | 1本 | 20円 |
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各種機械設置 | 〃 | 1基 | 30円 |
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管類埋架設 | 〃 | 1m | 直径30cm以内 20円 | 上記以外のものについては直径30cmを増すごとに20円を加算する。 |
売店・露店 | 〃 | 1m2 | 50円 |
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諸興業場 | 1日 | 〃 | 20円 |
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別表第2(第11条関係)
水域の上空及び水底占用料
種目 | 単位 | 料金 | 摘要 | |
期間 | 数量 | |||
電線類 | 1年 | 1m | 2円 | ケーブル及び索道類は倍額とする。 |
その他の工作物 | 〃 | 1m2 | 35円 |
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別表第3(第11条関係)
土砂採取料
種目 | 単位 | 料金 | 摘要 |
土砂 | 1m3 | 22円 |
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かき込砂利 | 〃 | 42円 |
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砂・砂利 | 〃 | 52円 |
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栗石・玉石 | 〃 | 52円 | こう長6cm以上30cm未満のもの |
注
1 別表第1及び第2の占用期間が1年に満たないものは、この表に規定する料金(1日当たりの額を定めたものを除く。)の12分の1を1箇月の料金とし、その期間が1箇月に満たない場合は、これを1箇月とみなして計算する。
2 この表に定める数量に満たない端数は、その端数を切り上げる。
3 1件の料金に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
4 1件の料金が52円未満の場合は、52円とする。
5 この表に掲げるもの以外のものについては、類似の種目に準じて市長が算定した額による。
別表第4(第12条関係)
1 けい留施設占用料
占用目的別 | けい留施設の前面の水深 | 単位 | 占用料(1年) | 備考 |
工作物設置 | 2m未満 | 1m2 | 50円以内 | 荷役機械及びその附属建物等を設置する場合である。 |
2m以上 | 100 〃 | |||
4m以上 | 200 〃 | |||
6m以上 | 300 〃 | |||
電柱類建設 |
| 1本 | 100円以内 | 1 支柱及び支線共各1本とみなす。 2 H型のものは電柱2本とみなす。 3 鉄塔又は電柱3本以上をもって組み立てたものは電柱4本とみなす。 |
管類埋設 |
| 1m2 | 200円以内 |
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2 野積場占用料
占用地目 | 占用地の等級 | 単位 | 占用料(1年) | 備考 |
工作物設置 |
| 1m2 | 60円以内 | 上屋・倉庫・待合所等を設置する場合である。 |
電柱類建設 |
| 1本 | 50円以内 | 1 支柱及び支線共各1本とみなす。 2 H型のものは電柱2本とみなす。 3 鉄塔又は電柱3本以上をもって組み立てたものは電柱4本とみなす。 |
管類埋設 |
| 1m2 | 20円以内 |
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備考
1 期間が1年未満の場合は、月割計算によって占用料を算出する。
2 1箇月に満たない場合は、1箇月とみなす。
3 占用面積の1m2未満は、1m2とみなす。
別表第5(第12条関係)
使用料
施設 | 種類 | 単位 | 使用料 | 備考 |
野積場 | 朝立畑岡 朝立塩浜 | 1m2 | 年額 639円以内 |
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係船料 | 定期船 | 1回 | 総t数 1tにつき 0.5円 |
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不定期船 | 1日 | 総t数 1tにつき 1円 | ||
貨物通過料 | 貨物 | 1t | 11円 |
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