○西予市港湾管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市港湾管理条例(平成16年西予市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第6条の規定により港湾施設の占用又は使用の許可を受けようとする者は、港湾施設占用(使用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更し、又は占用若しくは使用を廃止しようとするときは、港湾施設占用(使用)変更(更新)許可申請書(様式第2号)又は港湾施設占用(使用)廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 やむを得ない事情により急を要する場合は、特に前2項の規定にかかわらず口頭をもって使用の許可を申請することができる。

(着手及びしゆん工届)

第3条 占用の許可を受けた者が工作物を設置するときは、その工事着手及びしゆん工後5日以内に港湾施設工事着手(しゆん工)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用又は使用の期間)

第4条 占用期間は、5年以内、使用の期間は、30日以内とする。ただし、使用の期間については、市長が特に必要と認めるときは、3箇月以内とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

3 前項により期間を更新するときは、港湾施設占用(使用)変更(更新)許可申請書(様式第2号)に、前回の許可年月日及び許可番号を記入した許可申請書を期限満了の日までに提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三瓶町港湾管理条例施行規則(平成5年三瓶町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西予市港湾管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第130号

(平成16年4月1日施行)