○西予市港湾管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市港湾管理条例(平成16年西予市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 やむを得ない事情により急を要する場合は、特に前2項の規定にかかわらず口頭をもって使用の許可を申請することができる。
(着手及び竣工届)
第3条 占用の許可を受けた者が工作物を設置するときは、その工事着手及び竣工後5日以内に港湾施設工事着手(竣工)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(占用又は使用の期間)
第4条 占用期間は、5年以内、使用の期間は、30日以内とする。ただし、使用の期間については、市長が特に必要と認めるときは、3箇月以内とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。