○西予市港湾区域及び港湾隣接地域内の行為規制に関する規則

平成16年4月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項に規定する許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第37条第1項各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、申請書(様式第1号から様式第3号までのうち該当するもの)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請に係る行為が法令に違反せず、港湾管理上適当であり、かつ、公益上支障がないと認められるときは、許可するものとする。

(許可の取消し)

第4条 許可を受けた者が許可に付された条件に違反したときは、既に施行した行為によって生じた工作物の除却を命じ、及び原状に回復することを命じ、又は許可を取り消すものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第6条 前条の規定による市長の命令に違反する者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三瓶町港湾区域及び港湾隣接地域内の行為規則に関する規則(平成5年三瓶町規則第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定による処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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西予市港湾区域及び港湾隣接地域内の行為規制に関する規則

平成16年4月1日 規則第131号

(平成16年4月1日施行)