○西予市消防職員立入検査証票に関する規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第6号

(立入検査証票)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定により、本消防職員が関係のある場所に立入検査をする場合に携帯すべき検査証票は、次のとおりとする。

(1) 厚用紙白色とし、右側に写真をはり付け、左側上部に立入検査証票と記し、その下部に消防吏員章を表書し、さらに下欄に西予市消防本部及び氏名を記載する。

(2) 型式及び寸法は、別記様式のとおりとする。

(立入検査証の管理)

第2条 立入検査証票は、職務に服するときは、携帯し他人に譲渡、貸与若しくは使用させてはならない。

2 職務執行にあたり、身分を示す必要があるときは、立入検査証票を提示しなければならない。

3 立入検査証票の有効期間は、交付の日から10年とする。

4 退職その他の事由により身分を失ったとき、又は前項に規定する有効期間を超過したときは、立入検査証票を速やかに消防長に返納しなければならない。

(亡失又は損傷したときの届出)

第3条 立入検査証票を、亡失又は損傷したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

西予市消防職員立入検査証票に関する規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第6号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年4月1日 消防本部訓令第6号
令和4年4月25日 消防本部訓令第1号