○西予市高圧ガス保安等に関する規則
平成16年4月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧ガス法」という。)第62条第1項の規定に基づく高圧ガス消費者への立入検査及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第38条の3の規定に基づく届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出書等の受理)
第2条 消防長は、液化石油ガス法第38条の3の規定による設備工事の届出書等を受理したときは、その副本に届出済の印(別記様式)を押して交付するものとする。
(書類の提出部数)
第3条 前条の届出書の提出部数は、別に定めるもののほか、正副2通を提出しなければならない。
(証票)
第4条 高圧ガス法第62条第6項の規定による証票は、西予市消防職員立入検査証票に関する規程(平成16年西予市消防本部訓令第6号)による立入検査証票をもってこれに充てる。
(専決事項)
第5条 高圧ガス法第79条の定めるところにより、市長の権限に属する事項については、消防長において専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものについては、この限りでない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。