○西予市高圧ガス保安等関係法令取扱規程
平成16年4月1日
消防本部訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧ガス法」という。)第62条第1項の規定に基づく高圧ガス消費者への立入検査、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第38条の3の規定に基づく届出等及び西予市高圧ガス保安等に関する規則(平成16年西予市規則第145号)の事務取扱手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出書等の受理)
第2条 消防長は、液化石油ガス法第38条の3の規定による届出書を受理したときは、速やかにその事項を調査しなければならない。
(報告)
第3条 前条の調査を行ったときは、その結果を消防長に報告しなければならない。
(立入検査)
第4条 防災課長は、高圧ガス法第62条第1項に定める立入検査を随時行わなければならない。
(処置)
第5条 消防長は、防火防災上重大な欠陥がある施設等を発見したときは、関係者に適切な指示を与えるとともに、速やかにこれを県知事に通報しなければならない。
(記録)
第6条 防災課には、届出書等の受理状況及び立入検査結果等の記録を保存しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。