○西予市総合計画審議会条例

平成16年7月9日

条例第261号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、西予市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、西予市総合計画に関し、必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 公共的団体の役職員

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 審議会は、必要に応じ委員をもって組織する部会を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、諮問された事項に係る調査審議が終了するまでの間とする。

2 前条第2項第1号第2号又は第4号に掲げる者である委員は、委嘱され又は任命されたときにおけるその身分又は職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会長及び副部会長)

第6条 審議会に第3条第3項に規定する部会を設ける場合は、当該部会に、部会長、副部会長各1人を置くものとする。

2 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

3 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は会長が、第3条第3項に規定する部会は部会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長及び部会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第8条 審議会の庶務は、政策企画部政策推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日条例第38号)

この条例は、平成30年8月6日から施行する。

(令和2年3月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

西予市総合計画審議会条例

平成16年7月9日 条例第261号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 総合計画
沿革情報
平成16年7月9日 条例第261号
平成26年3月27日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第2号
平成30年7月31日 条例第38号
令和2年3月23日 条例第26号