○西予市総合計画審議会条例
平成16年7月9日
条例第261号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、西予市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、西予市総合計画に関し、必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 公共的団体の役職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 審議会は、必要に応じ委員をもって組織する部会を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、諮問された事項に係る調査審議が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会長及び副部会長)
第6条 審議会に第3条第3項に規定する部会を設ける場合は、当該部会に、部会長、副部会長各1人を置くものとする。
2 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
3 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は会長が、第3条第3項に規定する部会は部会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長及び部会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第8条 審議会の庶務は、政策企画部政策推進課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日条例第38号)
この条例は、平成30年8月6日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。