○西予市公平委員会規則
平成16年6月15日
公平委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務局(第2条~第4条)
第3章 組織(第5条~第10条)
第4章 会議(第11条~第15条)
第5章 委員長の職務権限(第16条~第18条)
第6章 補則(第19条~第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市公平委員会設置条例(平成16年西予市条例第25号)第2条の規定に基づき、西予市公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務局
(事務局の設置)
第2条 委員会の事務を補助執行させるため、委員会に事務局を置く。
(事務局職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、委員会が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 局長は、西予市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の指示に従い、市長の事務部局の例により事務を処理する。
第3章 組織
(委員長の選挙)
第5条 委員長の選挙は、西予市公平委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは、互選によることを妨げない。
(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)
第6条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の代理)
第7条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第8条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第9条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。
第4章 会議
(委員会の招集)
第11条 委員会の招集は、委員長が行う。
(委員会招集の請求)
第12条 委員は、委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の請求を受けた場合、速やかに委員会を招集しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第13条 委員は、委員会に出席することができないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第14条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。
(委員会の議事)
第15条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第16条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第17条 委員長は、次の事案について専決することができる。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 職員の任免等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの
2 委員長は、前項の規定により、専決した事案のうち、特に重要なものは、委員会に報告し承認を得なければならない。
(事務の委任)
第18条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。
第6章 補則
(職員の服務)
第19条 職員の服務については、別に定めるものを除くほか、西予市の例による。
(文書の取扱)
第20条 文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、西予市の例による。
(公文書の公開)
第21条 委員会が管理する公文書の公開については、西予市情報公開条例施行規則(平成16年西予市規則第10号)の例による。
(公印)
第22条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
公印一覧表
印鑑番号 | 名称 | 書体 | 形状 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 保管課等 | 保管者 |
1 | 西予市公平委員会印 | 古印体 | 正方形 | 20 | 一般文書 辞令書 | 公平委員会事務局 | 局長 |
2 | 西予市公平委員長印 | 〃 | 〃 | 20 | 一般文書 | 〃 | 〃 |
(告示の方法)
第23条 委員会及び委員長の告示は、西予市の告示の例による。
附則
この規則は、平成16年6月15日から施行する。