○西予市公平委員会議事規則
平成16年6月15日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、西予市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、通常会及び臨時会とする。
(通常会)
第3条 通常会は、毎年1回開催するものとする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要であると認めたとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 臨時会を開催するときは、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所をあらかじめ委員に対し、通知するものとする。
(会議の主宰)
第5条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第6条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、平成16年6月15日から施行する。