○西予市公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例

平成16年12月27日

条例第275号

(趣旨)

第1条 本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、当該公の施設(以下「当該施設」という。)の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると認められるときは、この限りでない。

(1) 施設の概要

(2) 管理業務の基準及び範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の資格

(5) 申請の受付期間

(6) 申請の方法

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 次条及び第4条の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条第1項の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長が指定する期間内に、次に掲げる書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 公の施設の運営が市民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮されるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあるものであること。

(4) 事業計画書の内容が施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に適合するものであること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた地方自治法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせる団体を選定する手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

西予市公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例

平成16年12月27日 条例第275号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成16年12月27日 条例第275号