○西予市公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則

平成17年1月12日

規則第3号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公募方法)

第3条 条例第2条第1項の規定による公募は、告示、市の広報及びホームページへの掲載その他広く周知することのできる方法によって行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 条例第3条に規定する申請書は様式第1号に、同条第2号の事業計画書は様式第2号によるものとする。

2 条例第3条第3号に規定する市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 管理に係る収支計画書(様式第3号)

(2) 当該団体の経営状況を説明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第5条 市長は、条例第4条の規定により団体を選定又は指定したときは、申請を行った団体に対し、速やかにその結果を通知しなければならない。

(再度の選定)

第6条 市長は、前条の規定による通知をした後、条例第4条の規定により選定した団体(以下「被選定団体」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請団体(当該被選定団体を除く。)の中から再度同条の規定により当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を選定することができる。

2 市長は、前項の規定により再度団体を選定しようとするときは、当該被選定団体に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により再度団体を選定したときは、当該団体に対し、速やかにその結果を通知しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第7条 市長は、条例第2条第1項ただし書の規定によるもの及び条例第3条の規定による申請がなかったとき又は前条に該当する団体がなかったときは、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している法人、公共団体又は公共的団体その他適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 市長は、前項の規定により選定するときは、当該団体と協議し、条例第3条による書類の提出を求め、条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(協定の締結等)

第8条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用料金の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者は、公の施設を管理するにあたって知り得た個人情報を取り扱う場合は、漏えい、滅失又はき損の防止など適切な管理を行うため、第8条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(告示)

第15条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたとき、第11条により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときその他指定管理者に重要な変更があったときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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西予市公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則

平成17年1月12日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)