○西予市災害対策基金条例
平成17年3月29日
条例第5号
(設置)
第1条 本市における災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害の発生に際し、当該災害復旧に要する経費の財源に充てるため、西予市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。