○西予市福祉事務所組織規則
平成17年3月18日
規則第9号
西予市福祉事務所組織規則(平成16年西予市規則第51号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市福祉事務所設置条例(平成16年条例第135号)第4条の規定に基づき、西予市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
2 事務所は、生活福祉部の所管とする。
(所務)
第2条 事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険に関する事務のほか、特に市長が必要と認める社会福祉に関する事務をつかさどる。
(組織)
第3条 事務所に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
福祉課 | 社会福祉係、生活保護係、障がい福祉係 |
子育て支援課 | 幼児保育係、給付支援係 |
長寿介護課 | 高齢者包括ケア係、介護保険係 |
第4条 事務所に所長、課に次の職員を置く。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
(4) 査察指導員
(5) 現業を行う職員
(6) 事務を行う職員
(7) その他市長が必要と認める職員
2 所長は、市長の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命を受けて事務を管理する。
5 係長は、上司の指揮を受け、係の事務を処理する。
7 査察指導員は、現業を行う職員の指導監査を行う。
(出先機関の所管)
第5条 事務所は、次に掲げる出先機関を所管するものとする。
(1) 福祉課
ア 西予市福祉総合相談センター
(2) 子育て支援課
ア 西予市こども家庭センター
イ 俵津保育所
ウ 野村保育所
エ しろかわ保育所
オ 宇和児童館
(3) 長寿介護課
ア 宇和福祉センター
(分掌事務)
第6条 事務所の課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事務所の組織に関して必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
福祉課
(1) 地域福祉に関すること。
(2) 民生児童委員及び同協議会に関すること。
(3) 民生児童委員推薦会に関すること。
(4) 地域福祉計画に関すること。
(5) 旧軍人及び傷痍軍人に関すること。
(6) 遺族及び遺族会に関すること。
(7) 更生保護に関すること。
(8) 更生保護女性会に関すること。
(9) DVに関すること。
(10) 生活安定資金に関すること。
(11) 要援護者支援システムに関すること。
(12) 災害救助法に関すること。
(13) ボランティア活動に関すること。
(14) 社会福祉団体に関すること。
(15) 社会福祉法人に関すること。
(16) 行路病人及び死亡人に関すること。
(17) 関係施設入所等に関すること。
(18) 生活保護法施行事務に関すること。
(19) 保護施設に関すること。
(20) 生活保護の医療審査に関すること。
(21) 就労自立給付金の支給に関すること。
(22) 生活困窮者自立支援に関すること。
(23) 障害福祉関係団体等との連絡調整及び育成に関すること。
(24) 障害者計画及び障害福祉計画に関すること。
(25) 障害者自立支援給付事業に関すること。
(26) 地域生活支援事業に関すること。
(27) 障害者自立支援協議会に関すること。
(28) 障害者支援区分認定等審査会に関すること。
(29) 知的障害者福祉の総轄に関すること。
(30) 身体障害者福祉の総轄に関すること。
(31) 精神障害者福祉の総轄に関すること
(32) 障害者相談支援に関すること。
(33) 心身障害者扶養共済に関すること。
(34) 特別児童扶養手当に関すること。
(35) 特別障害者手当等に関すること。
(36) 重度心身障害者医療に関すること。
(37) 障害者関係施設入所に関すること。
(38) 人工透析患者通院交通費給付に関すること。
(39) 障害者各種割引制度に関すること
(40) 障害福祉施設の整備に関すること。
(41) 意思疎通支援事業に関すること。
(42) 指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者実地指導に関すること。
(43) 障害者虐待に関すること。
子育て支援課
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 保育所(園)に関すること。
(3) 保育所(園)の給食に関すること。
(4) 保育料に関すること。
(5) 次世代育成支援に関すること。
(6) 子ども・子育て支援事業に関すること。
(7) 児童の健全育成に関すること。
(8) 家庭児童相談に関すること。
(9) 児童館に関すること。
(10) 児童公園に関すること。
(11) 要保護児童対策に関すること。
(12) 関係施設入所等に関すること。
(13) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(14) 児童手当に関すること。
(15) 乳幼児・児童医療に関すること。
(16) 未熟児養育医療費に関すること。
(17) ひとり親家庭に関すること。
(18) ひとり親家庭医療に関すること。
(19) 災害遺児に関すること。
(20) 母子寡婦、父子及び児童支援事業に関すること。
(21) 児童扶養手当に関すること。
(22) 関係貸付金(小口貸付金)に関すること。
(23) ひとり親家庭等自立促進計画策定に関すること。
長寿介護課
(1) 高齢者包括ケアの総轄に関すること。
(2) 高齢者福祉計画に関すること。
(3) 老人福祉施設の整備に関すること。
(4) 老人クラブに関すること。
(5) 老人保護措置に関すること。
(6) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。
(7) 敬老諸事業の総轄に関すること。
(8) 緊急通報装置設置に関すること。
(9) 高齢者虐待に関すること。
(10) 高齢者路線バス利用助成に関すること。
(11) はり・きゅう・マッサージ等施術費助成の総轄に関すること。
(12) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
(13) 生活支援サービスの基盤整備に関すること。
(14) 地域包括支援センターの運営管理に関すること。
(15) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。
(16) 認知症施策の推進に関すること。
(17) 認知症に関する相談支援(家族等を含む)に関すること。
(18) 高齢者等の見守りに関すること。
(19) 家族介護継続支援に関すること。
(20) 成年後見制度の利用支援に関すること。
(21) 介護保険の総括に関すること。
(22) 介護保険事業計画に関すること。
(23) 介護保険施設の整備に関すること。
(24) 介護保険特別会計の執行管理に関すること。
(25) 被保険者の資格管理に関すること。
(26) 第1号被保険者の保険料賦課・徴収に関すること。
(27) 介護保険給付に関すること。
(28) 地域密着型介護サービス事業所の指定・更新・指導・監督に関すること。
(29) 基準該当事業所の登録に関すること。
(30) 各種委員会・協議会に関すること。
(31) 各種統計事務に関すること。
(32) 要支援・要介護認定事務に関すること
(33) 介護サービス給付費適正化に関すること。
(34) ケアプラン作成に係る連絡調整に関すること。
(35) サービス事業者との連絡調整に関すること。
(36) 介護サービス相談員派遣事業に関すること。
(37) 障害者控除対象者の認定に関すること。
(38) 苦情・相談に関すること。