○風水害等一般災害及び地震災害に係る罹災証明取扱規則

平成17年2月1日

規則第4号

(総則)

第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の証明の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2条 証明書の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 罹災証明書 住家及び非住家について、市が現地調査等により罹災の事実を確認することができた場合に、その罹災状況を証明するもの

(2) 罹災届出証明書 自動車、家財道具等の動産の罹災状況について、市長に届け出ていることを証明するもの

2 証明書において証明する事項は、申請者氏名(罹災物件の所有者、使用者その他の被害を受けた者をいう。以下同じ。)、申請者住所、世帯主氏名、世帯主住所、罹災物件所在地、罹災物件種別、申請者と罹災物件の関係、罹災原因、被害の程度とする。

(証明書の申請)

第3条 前条の証明の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明書交付申請書(様式第1号)又は罹災届出証明書交付申請書(様式第2号)に罹災場所位置図及び罹災状況写真を添付して申請しなければならない。ただし、申請者が市災害対策本部による罹災状況の確認を既に受けている場合は、罹災状況写真を省略することができる。

2 申請者は、申請時に本人確認書類(運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)をいう。)の提示その他市長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。

3 第1項の手続は、罹災者から委任された代理人が委任状(様式第3号)を提出することにより行うことができる。この場合において、次に掲げる者が代理人となるときは委任状の提出を要しない。

(1) 罹災者が個人の場合にあっては、その同居家族

(2) 罹災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員

(3) その他市長が適当と認めた者

(証明書の交付)

第4条 市長は、申請者から罹災証明書交付申請書又は罹災届出証明書交付申請書が提出されたときは、その内容を審査して、罹災物件を確実な証拠により確認することができる場合又は現場確認等により被災が認められる場合に限り、罹災証明書(様式第4号)、罹災証明書非住家用(様式第5号)又は罹災届出証明書(様式第6号)を交付することができる。

(証明手数料)

第5条 証明書の交付に係る手数料は、西予市手数料条例(平成16年西予市条例第65号)第6条第8号の規定により免除する。

(証明事項)

第6条 第2条に規定する証明書で証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、損害額と災害の発生原因については証明しないものとする。

(再調査)

第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、市長に対し、罹災認定再調査申請書(様式第7号)により申請することができる。

(証明書の交付の特例)

第8条 罹災証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、第3条の規定にかかわらず、当該申請者から申請があった罹災証明書の提出を受けて処理することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月11日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年12月25日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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風水害等一般災害及び地震災害に係る罹災証明取扱規則

平成17年2月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)