○西予市財政事情書の閲覧及びその方法に関する規則

平成17年10月11日

規則第29号

(趣旨)

第1条 西予市財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成16年西予市条例第58号。以下「条例」という。)第5条第2項に規定する西予市財政事情書(以下「事情書」という。)の閲覧の請求及びその方法については、この規則の定めるところによる。

(閲覧の時間)

第2条 事情書は、総務部財政課において執務時間中住民の閲覧に供する。

(閲覧の請求)

第3条 事情書の閲覧をしようとするものは、財政事情書閲覧者名簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(禁止行為)

第4条 閲覧者は、指示された場所で閲覧し、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止)

第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わないものに対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

(事情書の保存)

第6条 閲覧期間経過後の事情書は、これを編綴して保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

西予市財政事情書の閲覧及びその方法に関する規則

平成17年10月11日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第22号