○西予市財政事情書の閲覧及びその方法に関する規則
平成17年10月11日
規則第29号
(趣旨)
第1条 西予市財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成16年西予市条例第58号。以下「条例」という。)第5条第2項に規定する西予市財政事情書(以下「事情書」という。)の閲覧の請求及びその方法については、この規則の定めるところによる。
(閲覧の時間)
第2条 事情書は、総務部財政課において執務時間中住民の閲覧に供する。
(閲覧の請求)
第3条 事情書の閲覧をしようとするものは、財政事情書閲覧者名簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(禁止行為)
第4条 閲覧者は、指示された場所で閲覧し、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止)
第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わないものに対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
(事情書の保存)
第6条 閲覧期間経過後の事情書は、これを編綴して保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。