○西予市惣川高齢者生活福祉センター条例
平成17年12月26日
条例第64号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の趣旨に基づき、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、西予市惣川高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西予市惣川高齢者生活福祉センター
位置 西予市野村町舟戸2097番地
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) デイサービス事業
(2) 高齢等のため居宅において生活することに不安である者に対し、一定の期間住居を提供する事業(以下「居住事業」という。)
(3) 居住事業を利用する者に対する各種相談、助言を行うと共に緊急時の対応を行うこと。
(4) センターを利用する者(以下「利用者」という。)と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。
(5) その他センターの設置目的達成のために必要な事業
(施設利用者)
第4条 センターの利用対象者は、次のとおりとする。
(1) デイサービス事業部門
おおむね65歳以上の者(65歳未満であっても初老期における認知症に該当する者を含む。)及び身体障害者であって、身体が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障がある者
(2) 居住事業部門
おおむね65歳以上の一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの利用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(デイサービス事業の利用時間)
第7条 デイサービス事業の利用時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(デイサービス事業の休業日)
第8条 デイサービス事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(利用の許可)
第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用料)
第10条 利用者は、別表に掲げる利用料を指定管理者に納入しなければならない。
2 センターの利用にかかる料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し、又は焼失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(野村町惣川高齢者生活福祉センター設置条例の廃止)
2 野村町惣川高齢者生活福祉センター設置条例(平成6年野村町条例第2号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により管理を委託している当該施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第46号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 デイサービス事業に係る利用料
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額。ただし、介護保険適用外の者の利用料の額は、別に定める。
2 居住事業部門月額利用料
(単位:円)
対象収入による階層区分 | 利用料 | |
1 | 1,200,000以下 | 3,000 |
2 | 1,200,001~1,300,000 | 4,000 |
3 | 1,300,001~1,400,000 | 7,000 |
4 | 1,400,001~1,500,000 | 10,000 |
5 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 |
6 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 |
7 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 |
8 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 |
9 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 |
10 | 2,000,001以上 | 30,000 |