○西予市物産会館条例

平成17年12月26日

条例第72号

(設置)

第1条 地域の農産物を高度に活用することにより、産業の活性化と就業機会の確保を図り、魅力ある農山村社会をつくるため、産地形成促進施設及び地域食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西予市物産会館 どんぶり館

位置 西予市宇和町稲生118番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の利用料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(営業時間)

第5条 施設の営業時間は、別表とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第6条 施設の休業日は、1月1日及び同月2日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に営業し、又は休業することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の停止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合には、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第10条 利用者は、施設の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(施設等の変更禁止)

第12条 指定管理者及び利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東宇和物産会館設置及び管理に関する条例の廃止)

2 東宇和物産会館設置及び管理に関する条例(平成12年宇和町条例第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、東宇和物産会館設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により管理を委託している当該施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年9月19日条例第47号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条・第10条関係)

施設区分

営業時間

利用料金

備考

あおぞら市場

午前8時~午後6時

売上額の20%以内

農産物の販売は、市内農家に限る。

魚介類の仕入れ販売は、市内業者に限る。

特産品販売所

市内特産品は、売上額の20%以内(それ以外は、50%以内)


実演販売所

売上額の20%以内

テント販売

売上額の20%以内

※販売目的以外の使用は、テント1張り500円/日(8時間まで)

レストラン・厨房

午前8時~午後10時

売上額の20%以内

※販売目的以外の使用は、1時間1,000円以内。ただし、1日上限5,000円(8時間まで)

※空調設備を使用する場合は、1時間200円を加算する。ただし、1日上限1,000円(8時間まで)

イベントホール

売上額の20%以内

※販売目的以外の使用は、1時間500円以内/室。ただし、1日上限2,500円/室(8時間まで)

西予市物産会館条例

平成17年12月26日 条例第72号

(平成31年4月1日施行)