○西予市大野ヶ原育成牧場条例
平成17年12月26日
条例第76号
(目的)
第1条 この条例は、家畜の育成増殖につとめ、地域畜産の振興を図るため、四国カルスト地区国営草地開発事業により造成された大野ヶ原育成牧場(以下「牧場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
源氏ヶ駄場団地 | 西予市野村町大野ヶ原 |
姫草団地 | |
小松団地 |
(指定管理者による管理)
第3条 牧場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 牧場の利用の許可に関する業務
(2) 牧場の維持管理に関する業務
(3) 牧場の利用料等の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 牧場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 牧場の施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、牧場の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 牧場を利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 天災地変その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、牧場の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、牧場の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(施設等の変更禁止)
第8条 指定管理者及び利用者は、牧場の施設等を利用する場合において、著しく現状を変更し、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により牧場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(野村町大野ヶ原育成牧場設置条例の廃止)
2 野村町大野ヶ原育成牧場設置条例(昭和49年野村町条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により管理を委託している当該施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第41号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 1日1頭当たりの利用料金(円) |
夏期 | 800 |
冬期 | 1,000 |
備考 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年4月30日までの期間とする。