○西予市老人憩の家条例
平成18年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の精神と愛媛県「老人憩の家」建設費補助金制度の趣旨に基づき、西予市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 西予市三瓶老人憩の家
(2) 位置 西予市三瓶町津布理84番地1
(目的)
第3条 老人憩の家は、西予市在住の老人の教養の向上、レクリエーション等の場を供与し、心身の健康増進を図り、明るく楽しい老後を保障することを目的とする。
(事業)
第4条 老人憩の家は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の教養、レクリエーション活動に必要な便宜の供与
(2) 老人の身上相談、保健衛生に関する指導、援助活動
(3) 老人の社会奉仕と孤独排除に関する諸活動
(4) 老人クラブの育成に関すること。
(5) その他目的達成するために必要な事業
(管理人)
第5条 老人憩の家に管理人その他必要な職員を置くことができる。
2 前項の管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人憩の家の維持管理及び運営に関する業務
(2) 老人憩の家の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間)
第6条 老人憩の家の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(利用者の範囲)
第8条 老人憩の家を利用することができる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。
2 公共団体又は公共的団体は、前項に規定する者の福祉の増進を目的とする場合は、老人憩の家を利用することができる。
3 市長は、老人憩の家の利用又は管理上支障がないと認めるときは、第1項に規定する者以外の者に老人憩の家を使用させることができる。
(利用の許可)
第9条 老人憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 老人憩の家の施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、老人憩の家の管理上支障があると認められるとき。
(1) 市又は市の執行機関(市が設置する附属機関を含む。)が主催し、又は共催するとき 全額免除
(2) 市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は高等学校が教育活動又は保育活動のために利用するとき 全額免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 全額免除又は5割減額
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、老人憩の家の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 老人憩の家を利用する者は、故意又は過失により老人憩の家の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、老人憩の家の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(野村町老人憩の家設置条例の廃止)
2 野村町老人憩の家設置条例(昭和47年野村町条例第14号)は、廃止する。
(三瓶町老人憩の家設置条例の廃止)
3 三瓶町老人憩の家設置条例(昭和46年三瓶町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成21年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第36号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第37号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 1時間当たりの使用料(円) |
和室 | 160 |
大広間(ホール) | 330 |
台所 | 160 |
ホール | 160 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるとき又は利用時間が1時間未満のときは、1時間として計算する。