○西予市ふれあいの森林施設条例
平成18年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 豊かな森林の中にふれあいの森林施設を整備し、健全な保健休養、交流を図るため西予市ふれあいの森林施設(以下「ふれあいの森林」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの森林の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西予市ふれあいの森林施設
位置 西予市宇和町卯之町三丁目517番地
(利用時間)
第3条 ふれあいの森林の利用時間は、午後2時から翌日午前12時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 ふれあいの森林の休業日は、1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(利用の許可)
第5条 ふれあいの森林を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ふれあいの森林の施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ふれあいの森林の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) ふれあいの森林を利用する者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災事変その他の避けることができない理由により必要と認められるとき。
(5) 公益上必要と認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、ふれあいの森林の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 市又は市の執行機関(市が設置する附属機関を含む。)が主催し、又は共催するとき 全額免除
(2) 市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は高等学校が教育活動又は保育活動のために利用するとき 全額免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 全額免除又は一部減額
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ふれあいの森林の管理上必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ふれあいの森林を利用することができないとき。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、ふれあいの森林の使用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設を職員の指示に従い、原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 ふれあいの森林又は設備をき損又は滅失した者は、市長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宇和町ふれあいの森林施設設置条例の廃止)
2 宇和町ふれあいの森林施設設置条例(平成4年宇和町条例第15号)は、廃止する。
附則(令和元年7月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西予市ふれあいの森林施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日条例第51号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 1日当たりの使用料(円) |
ログハウス1棟 | 6,600 |
テントサイト1基 | 1,100 |
テント1張 | 1,100 |