○西予市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年12月25日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による西予市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等の額)

第2条 災害派遣手当等の額は、派遣職員が住所又は居所を離れて西予市の区域内に滞在することを要する場合に限り支給するものとし、その額は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第4条の5の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき総務大臣が定めた基準による額とする。

2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が本市の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等の支給方法は、西予市職員の給与に関する条例(平成16年西予市条例第50号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

西予市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年12月25日 条例第75号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年12月25日 条例第75号
平成25年6月29日 条例第34号
令和5年12月18日 条例第29号