○西予市公共浄化槽等整備推進事業条例
平成19年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第12条の17の規定に基づき、公共浄化槽等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて雑排水を処理するものであって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理し、市が設置するものをいう。
(2) 住宅所有者 住宅、店舗、事務所及び集会所等の公共施設(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
(3) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽を使用する者をいう。
(4) 補助基準事業費 浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱(平成6年10月20日厚生省生衛第902号環境事務次官通知)において定められた額をいう。
2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 浄化槽により、し尿及び雑排水の処理を行う区域(以下「処理区域」という。)は、市長が定める区域とし、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、市長に対し、浄化槽の設置(し尿のみを処理する構造を変更して浄化槽とする場合を含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、市長が別に定めるところにより、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(使用開始の届出)
第6条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、前項により届け出た事項に変更があったときは、当該変更があった日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
3 浄化槽を共有する者は、この条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから代表者を定めて市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。
(分担金の賦課)
第7条 市長は事業に要する費用に充てるため、浄化槽の申請者ごとに別表第1に定める分担金の額を徴収する。ただし、11人槽以上の人槽区分に係る分担金については、その都度協議の上、定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅延なく当該分担金の額及びその納期等必要な事項を申請者に通知しなければならない。
(増嵩経費の賦課)
第8条 市長は、浄化槽を設置した場合、事業費が補助基準事業費を超える増嵩経費(申請者の都合により、補強工事等の補助基準事業以外の工事が生じたときにおける経費を含む。)が生じたときは、申請者に対し、増嵩経費を賦課することができる。ただし、市長が認めた処理区域における増嵩経費については、賦課しない。
2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。
(分担金の徴収時期及び方法)
第9条 第7条第1項に規定する分担金の徴収時期は、その事業の施工期日に応じて、市長が定める。
2 分担金は、一括徴収する。ただし、市長は、災害その他特別の事情により申請者が一括納入することができないと認めるときは、これを分割して納付させることができる。
(分担金の徴収猶予)
第10条 市長は、災害その他特別の事情により受益者が分担金を納付することが困難となった場合であって、やむを得ないと認めるときは、当該申請者の申請により、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減額又は免除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき、又はこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(2) 申請者が国又は地方公共団体であって、これを公用、公共用又は公営企業の用に供するとき。
(3) 申請者が災害その他特別の事情により資力を失ったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(住宅所有者の地位の承継)
第12条 第9条の規定により分担金を納付した後、住宅所有者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに住宅所有者となった者が、従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。
(使用料の徴収)
第13条 市長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月ごとに納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(使用料の算定)
第14条 使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定する。
2 使用者が月の中途において施設の利用を開始、休止又は廃止したときの使用料の算定は、次の方法による。
(1) 利用日数が15日以下のときは、使用料の2分の1の額とする。
(2) 利用日数が15日を超えるときは、1箇月として算定した金額とする。
(使用料の減免)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により分担金、増嵩経費及び使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(督促及び延滞金)
第17条 市長は、この条例の規定により徴収する分担金、増嵩経費及び使用料を納期までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、西予市税条例(平成16年西予市条例第60号)の規定を準用する。
(電気料金及び水道料金の負担)
第18条 市長は、使用者に対し、浄化槽の使用、保守点検及び清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。
2 市長は、浄化槽の修繕について、使用者の責めにより生じたと認められるときは、これを負担させることができる。
(資料の提出)
第19条 市長は、住宅所有者及び使用者に、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第20条 使用者、住宅所有者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び住宅所有者は、市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施出来るよう必要な協力をしなければならない。
3 市長は、浄化槽の保管が不適切と認められるときは、使用者、住宅所有者及び土地の所有者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第29号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西予市浄化槽市町村整備推進事業条例別表第2の規定は、令和元年10月使用月以後の使用料から適用し、令和元年9月使用月までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業集落排水事業及び公共浄化槽等整備推進事業の設置及び経営に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第7条関係)
人槽別分担金徴収額
人槽区分 | 分担金額 |
5人槽 | 設置費用の総額に100分の10を乗じた額以内とする。 |
6~7人槽 | |
8~10人槽 | |
11人槽以上 | その都度協議の上定める。 |
備考 分担金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
別表第2(第14条関係)
区分 | 使用料の月額 | 適用範囲 | |
基本料金 | 人員割料 | ||
一般用 | 1基当たり 1,570円 | 世帯員1人当たり 360円 | 一般世帯 |
一般営業用 | 1基当たり 2,090円 | 世帯員に換算処理人員を加えた人員1人当たり 360円 | 一般世帯と営業用とに区分し難い世帯 |
営業用 | 1事業事務所等当たり 5,230円 | 換算処理人員1人当たり 360円 | 事業所、事務所等 |
集会所等の公共施設 | 1施設あたり 1,040円 | なし | 自治会の管理する集会所 |
備考 換算処理人員とは、業務形態に応じて市長が別に定める算定基準により算定した人員をいう。