○西予市公共浄化槽等整備推進事業条例施行規則
平成19年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市公共浄化槽等整備推進事業条例(平成19年西予市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 浄化槽の設置場所及び放流先を表示した図面
(2) 建物延べ面積及び宅内排水管の配管計画が分かる住宅平面図
(3) 土地又は住宅を借りているものは、賃貸人の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前条の設置工事計画書に異議があるときは、市長に対し、変更を求めることができる。
(1) 西予市上下水道届出書(様式第5号)を市長に提出する方法
(2) 西予市オンラインサービスを利用する方法
(1) 天災その他災害を受け支払能力がないと認められる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助を現に受けている者
2 減額又は免除の程度については、市長が別に定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、浄化槽の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第69号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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