○西予市公共浄化槽等整備推進事業条例施行規則

平成19年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市公共浄化槽等整備推進事業条例(平成19年西予市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(設置の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により浄化槽の設置を申請しようとする住宅所有者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、浄化槽設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 浄化槽の設置場所及び放流先を表示した図面

(2) 建物延べ面積及び宅内排水管の配管計画が分かる住宅平面図

(3) 土地又は住宅を借りているものは、賃貸人の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(設置工事の計画)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、浄化槽設置工事計画書(様式第2号)を作成し、申請者と協議するものとする。

2 申請者は、前条の設置工事計画書に異議があるときは、市長に対し、変更を求めることができる。

(設置工事の承諾)

第5条 申請者は、前条の設置工事計画書を承認したときは、浄化槽設置工事計画承認書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(設置工事完了の通知)

第6条 市長は、条例第5条に規定する設置工事を完了したときは、申請者に対し、浄化槽設置工事完了通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、条例第6条第1項で定める使用の開始、休止、若しくは廃止、又は現に休止しているその使用を再開し、若しくは届け出た事項を変更しようとするときの届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。

(1) 西予市上下水道届出書(様式第5号)を市長に提出する方法

(2) 西予市オンラインサービスを利用する方法

(使用者変更の届出)

第8条 使用者は、条例第6条第2項で定める使用者変更の届出をするときは、前条に規定する方法により届け出なければならない。

(増嵩経費の通知)

第9条 市長は、条例第8条第1項の規定により増嵩経費の額を定めたときは、浄化槽増嵩経費賦課決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(住宅所有者変更の届出)

第10条 使用者は、条例第12条の規定により住宅所有者の変更があったときは、浄化槽住宅所有者変更届書(様式第8号)を提出するものとする。

(使用料の決定通知)

第11条 条例第13条の規定による納入通知書は、浄化槽使用料納入書兼領収書(様式第9号)による。

(使用料の減免)

第12条 条例第15条の規定による使用料の減額又は免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 天災その他災害を受け支払能力がないと認められる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助を現に受けている者

2 減額又は免除の程度については、市長が別に定める。

3 第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、浄化槽使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、浄化槽使用料減免決定通知書(様式第11号)により通知する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、浄化槽の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第69号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

様式第6号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

西予市公共浄化槽等整備推進事業条例施行規則

平成19年3月30日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)