○西予市大野ヶ原集落環境管理施設条例

平成20年12月17日

条例第55号

(設置)

第1条 西予市大野ヶ原地区における畜産業の振興と集落内の環境保全に努めるため、西予市大野ヶ原集落環境管理施設(以下「集落環境管理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集落環境管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西予市大野ヶ原集落環境管理施設

堆肥舎A棟

西予市野村町大野ヶ原92番地3

西予市大野ヶ原集落環境管理施設

堆肥舎B棟

西予市野村町大野ヶ原92番地3

西予市大野ヶ原集落環境管理施設

尿廃水処理施設

西予市野村町大野ヶ原513番地4

(指定管理者による管理)

第3条 集落環境管理施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集落環境管理施設の利用の許可に関する業務

(2) 集落環境管理施設の利用料等の徴収に関する業務

(3) 集落環境管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 集落環境管理施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第6条 集落環境管理施設の休業日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用の許可)

第7条 集落環境管理施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集落環境管理施設の施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集落環境管理施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 集落環境管理施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、集落環境管理施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の停止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号の場合には、この限りではない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第10条 利用者は、集落環境管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。承認を得た金額を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

(利用料金等の不還付)

第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により集落環境管理施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長と協議して、利用料金を減額又は免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第13条 指定管理者及び利用者は、集落環境管理施設の施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、西予市公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成16年西予市条例第275号)に基づき、行うことができる。

別表(第10条関係)

1 堆肥舎A棟及びB棟

利用形態

利用料金

備考

利用農家で持込及び搬出

5,000円

1区画当たり/年

2 尿廃水処理施設

算出方法

利用料金

備考

利用農家平等割

5,000円

1月当たり

利用農家経産牛頭数割

300円

1頭当たり/月

西予市大野ヶ原集落環境管理施設条例

平成20年12月17日 条例第55号

(平成21年4月1日施行)