○西予市大野ヶ原集落環境管理施設条例施行規則

平成20年12月17日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市大野ヶ原集落環境管理施設条例(平成20年西予市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 西予市大野ヶ原集落環境管理施設(以下「集落環境管理施設」という。)を利用することができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 西予市内に居住する生産者及び消費者

(2) その他市長が特に利用を許可した者

(利用の許可)

第3条 集落環境管理施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、西予市大野ヶ原集落環境管理施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、その利用を許可するときは、申請者に対し西予市大野ヶ原集落環境管理施設利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用許可の変更)

第4条 前条第2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可の事項について変更しようとするときは、西予市大野ヶ原集落環境管理施設利用許可変更申請書(様式第3号)に許可証を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに集落環境管理施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示、配布等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指示した事項に従うこと。

(備品帳簿)

第6条 指定管理者は、集落環境管理施設に次の帳簿を備え付け、整理しなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 利用記録簿

(3) 備品台帳

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要な簿冊

(委任)

第7条 集落環境管理施設の管理運営に関して、この規則に定めのない事項については、あらかじめ市長の許可を受け、指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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西予市大野ヶ原集落環境管理施設条例施行規則

平成20年12月17日 規則第38号

(令和4年1月1日施行)