○西予市大野ヶ原集落環境管理施設条例施行規則
平成20年12月17日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市大野ヶ原集落環境管理施設条例(平成20年西予市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 西予市大野ヶ原集落環境管理施設(以下「集落環境管理施設」という。)を利用することができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 西予市内に居住する生産者及び消費者
(2) その他市長が特に利用を許可した者
(利用の許可)
第3条 集落環境管理施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、西予市大野ヶ原集落環境管理施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに集落環境管理施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示、配布等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指示した事項に従うこと。
(備品帳簿)
第6条 指定管理者は、集落環境管理施設に次の帳簿を備え付け、整理しなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 利用記録簿
(3) 備品台帳
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要な簿冊
(委任)
第7条 集落環境管理施設の管理運営に関して、この規則に定めのない事項については、あらかじめ市長の許可を受け、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第42号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。