○西予市政治倫理条例施行規則

平成24年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市政治倫理条例(平成17年西予市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により審査請求をしようとする選挙権を有する市民又は議員は、審査請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市民による請求の場合は、同条で定める数を超える有権者による審査請求者署名簿(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、審査請求書の記載事項及び添付資料の内容について点検及び審査し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、審査請求者にその補正を求めることができる。

3 市長は、審査請求者が前項の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(審査会の委員長等)

第3条 西予市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことはできない。

3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上で決する。

(委員の除斥)

第5条 審査会の委員は、自己若しくは2親等以内の親族に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、この審査に参加することができない。

(審査会の傍聴)

第6条 審査会は、非公開とする。ただし、審査会出席委員の過半数の同意があるときは、傍聴を認めることができる。

(期限の特例)

第7条 条例第6条第4項の規定による審査結果の報告の期限が西予市の休日を定める条例(平成16年西予市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(審査結果報告書)

第8条 条例第6条第4項の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第3号)によるものとする。

(審査結果通知書)

第9条 条例第6条第5項の規定による審査結果の通知は、審査結果通知書(様式第4号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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西予市政治倫理条例施行規則

平成24年3月29日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)