○西予市契約規則
平成25年3月28日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札による契約(第2条~第16条)
第3章 指名競争入札による契約(第17条~第23条)
第4章 随意契約(第24条~第30条)
第5章 せり売り(第31条)
第6章 契約締結(第32条~第38条)
第7章 契約の履行(第39条~第54条)
第8章 監督及び検査(第55条~第62条)
第9章 雑則(第63条・第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札による契約
(一般競争入札参加者の資格)
第2条 一般競争入札に加わろうとする者に必要な資格は、市長が別に定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により一般競争入札に加わろうとする者に必要な資格を定めたときは、直ちに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第2項の規定によりその資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を市広報、掲示その他の方法により公示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格が定められたときは、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
4 市長は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。
(入札公告)
第3条 令第167条の6に規定する公告は、その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる期間をおき、市広報又は掲示場における掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、1件の予定価格が500万円以上のものについては、5日以内に限り短縮することができる。
(1) 1件の予定価格が500万円未満 1日以上
(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満 10日
(3) 1件の予定価格が5,000万円以上 15日
2 工事の請負については、前項の規定による公告期間を建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間とする。
3 第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号のほか必要と認める事項
(入札の執行延期等)
第4条 市長は、天災その他やむを得ない事由があり、又は入札に関し不正の行為が認められる等明らかに競争の実効がないと認められるときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても市は賠償の責めを負わない。
(入札保証金)
第5条 市長は、入札に参加しようとする者に対し、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納入させなければならない。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、第2条第1項に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したもので、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第6条 前条第1項に規定する入札保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
(7) その他市長が確実と認める担保
3 第1項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
4 第1項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。
(入札保証金の還付)
第7条 入札保証金は、落札者が定まったとき入札者に還付する。
2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず契約締結後に還付する。ただし、これを契約保証金の一部に充当することができる。
(予定価格の作成)
第8条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって、予定価格を記載した書面を作成し、封書にして、開札の際、開札場所に置くものとする。
2 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合は、前項の予定価格に併記しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格を公表することができる。この場合において、その予定価格を記載した書面を封書としないものとする。
4 市長は、総合評価一般競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、落札者決定基準を定めるものとする。
(予定価格の決定)
第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項について消費税及び地方消費税の額を含まない価格と消費税及び地方消費税の額を含んだ価格の総額を定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第10条 市長は、令第167条の10第1項の規定により、必要があるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
2 市長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が、前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した上で、落札者を決定するものとする。
(入札の方法)
第11条 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、所定の入札書に必要な事項を記入して記名押印し、封かんの上提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、入札書を書留郵便によって提出することができる。
2 入札書は1人1通とし、入札者又は入札者の代理人は、当該入札について他の入札者の代理人となることができない。
3 入札者の代理人が入札に参加するときは、委任状を提出しなければならない。
(入札書記載事項の訂正)
第12条 入札書の記載事項について訂正、挿入又は削除したときは、その箇所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。
(再度入札)
第13条 令第167条の8第3項の規定による再度入札をするときは、当該入札の直前の入札に参加しなかった者を参加させることはできない。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) この規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
(3) 入札者又は代理人が2通以上の入札をしたとき。
(4) 入札者が連合して入札したとき。
(5) 入札に関して不正行為のあったとき。
(6) 入札書記載の金額、氏名、件名又は印形等が認知し難いとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に入札に際し、指定した事項に違反したとき。
(落札の通知)
第15条 市長は、一般競争入札の落札者(以下「落札者」という。)を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨当該落札者に通知しなければならない。
2 市長は、落札者が決定したときは、その経過を明らかにした調書を作成して、当該入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。
第3章 指名競争入札による契約
(指名競争入札参加者の資格)
第17条 第2条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。
(指名基準)
第18条 市長は、前条の資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合、基準を定めなければならない。
(指名競争入札に付する理由の明確化)
第20条 指名競争入札により入札をしようとするときは、これによることができる理由を明らかにしておかなければならない。
(電磁的方法による通知又は申請等)
第22条 書面等により行うこととしている通知又は申請等のうち、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と申請等をする者又は入札をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行うこととしたものに係る手続きその他必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
2 前項の場合において、署名等をすることとしているものについては、氏名又は名称を明らかにする措置であって、市長が別に定めるものをもって当該署名等に代え又は代えさせることができる。
(電磁的方法による入札の特例)
第23条 市長が別に定める競争入札については、電磁的方法により行うことができる。
2 前項に規定する電磁的方法により行うこととしたものに係る手続その他必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前号に掲げるもの以外のもの 50万円
(特定随意契約に係る手続)
第25条 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方(以下「契約者」という。)の決定方法及び選考基準、申込方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約者となった者の名称、契約者とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
(予定価格)
第26条 市長は、随意契約によろうとするときは、第8条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認める場合は、これを定めないことができる。
(見積書)
第27条 市長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することをもって、これに代えることができる。
(1) 法令によって価格が統制されているとき。
(2) 特に販売価格が定められているとき。
(3) 販売業者、取扱業者等が特にないとき。
(4) 1件の予定価格が10万円以下のとき。ただし、工事請負契約については、50万円以下とする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めたとき。
(1) 災害が急迫し、又は災害が発生している時に、被災を未然に防止し、又は被害の拡大を防止するため必要な措置(工事の請負契約を除く。)を講ずるとき。
(2) 国(公社、公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体が定めた価格で契約するとき。
(3) 既に単価契約をしているとき。
(4) 郵便切手、収入印紙又は商品券その他の金券類を額面価格以下で購入するとき。
(5) 日々価格の変動するものを緊急に調達する必要があるとき。
(6) 土地若しくは建物を購入し、若しくは賃借するとき又は移転補償その他これに類する補償をするとき。
(7) 飲食代、タクシー代、運送賃その他見積書を作成する慣行がないとき。
(8) 特別の理由があると市長が認めたとき。
(電磁的方法による随意契約の特例)
第30条 随意契約のうち、電磁的方法により行うこととしたものに係る手続きその他必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
第5章 せり売り
第6章 契約締結
(契約の締結)
第32条 一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、7日以内に契約書を作成し締結しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者又は相手方が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、契約をしないものとみなす。
3 第1項に規定する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 取引に係る消費税及び地方消費税の額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
4 市長は、当該契約が西予市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年西予市条例第57号)の定めるところにより、議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得たとき本契約を締結する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
5 第1項の契約書は、工事の請負契約に関しては工事請負契約書、物品の購入に関しては物品購入契約書、業務の委託に関しては業務委託契約書によらなければならない。
(契約書等作成の省略)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) せり売りに付するとき。
(2) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(3) 指名競争入札による契約又は随意契約をする場合において、契約金額が50万円以下のとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(5) その他契約書を作成する必要がないと市長が認めるとき。
2 前項の規定により、契約書を省略したときは、契約に必要な事項を記載した、工事にあっては工事請書、物品の購入にあっては物品請書、業務の委託にあっては委託請書を提出させるものとする。ただし、契約金額が20万円以下のもの(工事の請負契約を除く。)については、履行期限その他契約に必要な要件を記載した見積書の徴収をもって請書の提出に代えることができる。
(契約保証金)
第34条 市と契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
(契約保証金の納入の免除)
第35条 市長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。
(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したもので、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約をする場合において、売払代金が即納されたとき。
(6) 国又は地方公共団体との契約を締結するとき。
(7) 契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 公共団体又は公共的団体と契約を締結する場合で、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に契約保証金を納める必要がないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第36条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第6条第1項各号に掲げるもの
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(完成保証人)
第38条 市長は、必要があると認める契約にあっては、当該契約者に対し、自らに代わって契約を完成することを約する者(以下「完成保証人」という。)を立てさせるものとする。
2 前項に規定する完成保証人は、入札に参加する資格を有するものでかつ契約者と同等以上の資格を有するものでなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
第7章 契約の履行
(契約不適合責任)
第39条 市長は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、契約者は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 契約者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第40条 市長は、引き渡された目的物に関し、引渡しを受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
3 市長は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する契約者の責任については、民法の定めるところによる。
5 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第41条 契約者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 契約者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に係る必要な資金が不足することを疎明したときは、市長は、特段の理由がある場合を除き、契約者の債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
(契約の承継)
第42条 契約者の相続人その他の包括承継人は、当該契約を承継しようとするときは、当該事実のあった日から14日以内に書面により市長に届け出てその承認を受けなければならない。
(契約の変更・中止等)
第43条 市長は、必要やむを得ない理由があると認めたときは、契約者と協議の上、契約を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。
2 天災地変その他やむを得ない理由により契約期限内に契約が履行する見込みがないときは、契約者は速やかにその理由を詳記した書面をもって、市長に期限の延期を求めることができる。
2 市長は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(市長の催告による解除権)
第45条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第41条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、履行着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 履行期間内又は履行期限経過後相当の期間内に契約を履行する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第39条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(市長の催告によらない解除権)
第46条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第41条第1項の規定に違反して債権を譲渡したとき。
(2) 第41条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 契約者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 契約者の債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行しないでその時期を経過したとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(西予市暴力団排除条例(平成23年西予市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
(10) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているほか、一定の関係があると認められるとき。
(11) 契約の履行に当たり、談合、その他不正行為があったとき。
(契約者の催告による解除権)
第48条 契約者は、市長がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(契約者の催告によらない解除権)
第49条 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約内容の変更があった場合において、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 契約履行の中止を命ぜられた場合において、その中止期間が契約履行期間の2分の1(契約履行期間の2分の1が6月を超えるときは6月)以上となったとき。ただし、中止が履行対象物の一部の場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なお、中止が解除されないとき。
(既済部分の処置)
第51条 契約を解除した場合において、既に履行された部分に対しては、市長が相当と認める額を交付して引き取ることができる。
(市長の損害賠償請求等)
第52条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内に契約履行の見込みがないとき。
(2) この契約の目的物等に契約不適合があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(2) 目的物等の完成前に契約者がその債務の履行を拒否し、又は、契約者の責めに帰すべき事由によって契約者の債務について履行不能となったとき。
(1) 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項第1号に該当し、契約者が損害の賠償を請求する場合の額は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約期間を徒過した日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 契約者は契約金額の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払期限の翌日時点における遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを市長に請求することができる。
3 前項に規定する遅延利息は、その額が100円未満であるときはこれを徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(目的物の引き渡し)
第54条 市長は、契約の目的物の引き渡しについては、所定の場所に置いて検査に合格した後その引き渡しを受けるものとする。
2 市長は、必要があると認める場合は、契約目的物の既済部分又は既納部分を検査のうえ、その全部又は一部の引渡し求めることができる。
第8章 監督及び検査
(監督職員及び検査職員)
第55条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける目的物の確認をするため、必要な監督職員と検査職員を置くものとする。
(監督職員の一般的職務)
第56条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は、契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第57条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、契約の履行を確認するため、次の各号のいずれかに該当するときは検査を行うものとする。
(1) 工事又は製造の契約において契約目的物の完成又は完了届出があったとき。
(2) 第54条第2項の規定による既済部分又は既納部分の引き渡しを求めるとき。
(3) 第62条の規定による部分払を必要とするとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項各号の検査において合格しないときは、契約者は直ちに取替え又は補修等を行い再検査を受けなければならない。この場合において、これに要する費用は契約者の負担とする。
3 検査職員は、検査を完了した場合は、その調書を作成しなれればばらない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第58条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、特別の必要がある場合を除くほか、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。
(検査の方法)
第59条 第57条に規定する検査は、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて契約の内容、数量等の確認を行うものとし、必要があれば破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。この場合において、これに要する費用は、当該契約者の負担とする。
(検査の立会い)
第60条 検査は、契約者の立会いのもとにこれを行われなければならない。ただし、契約者が立会わないときは、契約者以外の者の立会いを求め検査するものとし、検査の結果について契約者は、立会わないことによる異議申立ては認めない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第61条 令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、確認を命ぜられた職員は、当該監督又は検査の結果を確認し、確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(部分払)
第62条 工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物品の購入契約に係る既納部分について契約の定めるところにより契約金額の一部を支払うことができる。
2 前項の規定による支払金額は、工事又は製造その他の請負契約についてはその既済部分の金額に対する10分の9、物品の購入契約についてはその既納部分の代価を超えてはならない。
3 部分払の支払回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合 1回
(2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 2回
(3) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の場合 3回
(4) 契約金額が1億円以上の場合 4回
4 部分払の支払請求は、市長が必要と認めた場合を除き、毎月1回を超えることができない。
第9章 雑則
(帳簿等の様式)
第63条 契約に関する帳票類の標準様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 予定価格表(様式第1号)
(2) 物品購入契約書(様式第2号)
(3) 印刷物発注契約書(様式第3号)
(4) 業務委託契約書(その1)(様式第4号)
(5) 工事請負契約書(様式第5号)
(6) 業務委託契約書(その2)(様式第6号)
(7) 工事変更請負契約書(様式第7号)
(8) 業務変更委託契約書(様式第8号)
(9) 物品請書(様式第9号)
(10) 工事請書(様式第10号)
(11) 業務委託請書(様式第11号)
(12) 建設工事請負契約約款(様式第12号)
(13) 業務委託契約約款(様式第13号)
(その他)
第64条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に西予市財務規則(平成16年西予市規則第48号)の規定によりなされた契約に係る手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第12号第47条の2の改正規定及び様式第13号第43条の改正規定については、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第28号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第45号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第63条の規定並びに様式第2号、様式第4号、様式第5号、様式第7号、様式第12号及び様式第13号は、この規則の施行の日以後に締結される契約から適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
様式 略