○西予市公共施設整備基金条例

平成25年9月30日

条例第36号

(設置)

第1条 西予市公共施設の整備等に要する経費の財源に充てるため、西予市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設の整備に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 公共施設の整備に係る借入金の償還金に充てるとき。

(3) 公共施設の解体撤去に要する経費の財源に充てるとき。

(4) 公共施設の災害復旧事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。

(西予市庁舎建築事業基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 西予市庁舎建築事業基金条例(平成16年西予市条例第70号)

(2) 西予市一般廃棄物処理施設等建設基金条例(平成20年西予市条例第3号)

(3) 西予市学校施設整備基金条例(平成21年西予市条例第37号)

(4) 西予市体育施設整備基金条例(平成23年西予市条例第32号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、前項の規定による廃止前の西予市庁舎建築事業基金条例、西予市一般廃棄物処理施設等建設基金条例、西予市学校施設整備基金条例及び西予市体育施設整備基金条例の規定により設置された基金に属していた現金は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

西予市公共施設整備基金条例

平成25年9月30日 条例第36号

(令和6年6月1日施行)