○西予市子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月30日

条例第37号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、西予市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 関係事業に従事する者

(3) 関係団体から推薦された者

(4) 学識経験のある者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、子ども・子育て会議に関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉事務所子育て支援課において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成28年3月24日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西予市子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月30日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月30日 条例第37号
平成28年3月24日 条例第22号
平成29年3月24日 条例第3号
令和5年3月20日 条例第8号