○西予市総合計画策定条例
平成26年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 市の最上位計画としての位置づけのもと、今後の本市のまちづくりの方向性を示すものをいう。
(2) 基本構想 本市が目指す将来像と、それを実現するための基本目標や施策の大綱などを示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想に基づき、今後取り組むべき主要施策を各分野にわたって体系的に定めるものをいう。
(4) 実施計画 基本計画に基づき、具体的に実施する事業を定めるものをいう。
(計画の構成)
第3条 総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成する。
(総合計画審議会への諮問)
第4条 市長は、基本構想を策定するにあたっては、あらかじめ、西予市総合計画審議会条例(平成16年西予市条例第261号)第1条に規定する西予市総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第5条 市長は、前条の手続きを経て、基本構想を策定又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。
(総合計画の公表)
第6条 市長は、総合計画の策定又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(総合計画との整合性)
第7条 市長は、各行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定又は変更するときは、総合計画との整合性を図らなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。