○西予市景観条例

平成27年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく良好な景観の形成(以下「景観形成」という。)のための行為の規制等に関し、必要な事項を定めることにより、景観の保全、育成及び創造を図り、もって本市の地域性豊かな潤いのある生活環境の創造及び個性的で魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 土地に定着する工作物その他の工作物で、規則で定めるものをいう。

(3) 建築物等 建築物又は工作物をいう。

(4) 景観形成 市の歴史性及び地域性を生かしつつ、優れた景観を保全、育成し、又は創造することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観形成に関する施策を総合的に策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、道路、河川、公園、広場その他の公共施設の整備に当たっては、良好な景観形成に先導的役割を果たさなければならない。

3 市は、市民及び事業者が良好な景観形成に積極的な役割を果たすことができるよう、良好な景観に関する知識の普及及び意識の高揚を図らなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に良好な景観形成に努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画の策定)

第5条 市長は、良好な景観形成を促進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条に定める手続のほか、あらかじめ西予市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観計画の提案団体)

第6条 法第11条第2項の条例で定める団体は、まちづくりの推進を図る活動を行う団体で、規則で定める要件を満たすものとする。

(届出を要する行為)

第7条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木材の伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第173号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

2 法第16条第1項及び第2項の規定による届出に関し必要な事項は、規則で定める。

(届出を要しない行為)

第8条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為で規則で定めるもの

(2) 法第16条第1項第3号に掲げる行為(前条第1項第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(3) 仮設の建築物の建築等

(4) 前条第1項各号に掲げる行為で規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が届出を要しないと認める行為

(行為の届出前の事前協議)

第9条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする者(以下「行為者」という。)は、当該行為に係る法律又はこれに基づく命令若しくは条例上の手続がある場合は、その手続を行おうとする30日前までに、市長と協議しなければならない。

2 行為者は、前項に規定する協議を行うに際して、規則で定める届出書のほか、市長が必要と認める関係書類を提出しなければならない。

3 前項の協議(以下「事前協議」という。)は、次のいずれかに該当するときに、終了するものとする。

(1) 市長が景観計画に適合すると認めたとき。

(2) 事前協議を申し出た者が、規則で定めるところにより、市長に当該事前協議を終了することを申し出たとき。

(助言又は指導)

第10条 市長は、前条第1項に規定する協議に際して、行為者に対し、良好な景観形成のため必要な助言又は指導をすることができる。

(事前協議の完了)

第11条 市長は、第9条第1項に規定する協議が完了したと認めるときは、行為者に対し、当該協議が完了した旨及び良好な景観形成のため行うべき措置を記載した書面を交付するものとする。

(勧告の手続)

第12条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第13条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、弁明の機会を付与しなければならない。

(変更命令等の手続)

第14条 市長は、法第17条第1項本文の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ弁明の機会を付与しなければならない。

2 市長は、法第17条第1項本文の規定により必要な措置をとることを命じようとするとき又は同条第5項の規定により原状回復を命じ、若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の指定及び解除)

第15条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。

3 法第21条第2項の規定により設置する標識は、公衆の見えやすい場所に設置するものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の指定及び解除)

第16条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。

3 法第30条第2項の規定により設置する標識は、公衆の見えやすい場所に設置するものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(西予市景観審議会)

第17条 市長の諮問に応じ、景観形成に関する事項を調査審議するため、西予市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、景観形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西予市景観条例

平成27年3月24日 条例第3号

(平成27年3月24日施行)