○西予市景観条例施行規則

平成27年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市景観条例(平成27年西予市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(規則で定める工作物)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) (生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの(建物に付随するものを含む。)

(2) 煙突又はごみ焼却施設

(3) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)及び第11号に該当するものを除く。)

(4) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(5) 彫像その他これらに類するもの

(6) 高架水槽

(7) 汚水又は排水を処理する施設

(8) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(9) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する施設

(10) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設

(11) 電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路又は空中線系(その他支持物を含む。)

(12) 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するもの

(景観計画の提案団体)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 営利を目的としないこと。

(2) 構成員の2分の1以上が景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する土地の区域内の土地所有者等(同項に規定する土地所有者等をいう。)であること。

(3) 法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めのある規約を有していること。

(事前協議)

第5条 条例第9条第2項の規定による届出は、事前協議届出書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、添付図書の一部を省略することができる。

(1) 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号に掲げる図書

(2) 完成予想図

(3) その他市長が必要と認める図書

(事前協議の結果の通知)

第6条 条例第11条第1項の規定による通知は、事前協議結果通知書(様式第2号)により回答するものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第7条 省令第1条第1項の届出書は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第3号)による。

2 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為の完了の日前に住所又は氏名に変更があったときは、速やかに書面で市長に届け出なければならない。

3 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第4号)により行うものとする。この場合において、省令第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。

(景観計画区域内において届出を要しない行為)

第8条 条例第8条第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転(当該行為後の延べ床面積(増築にあっては、増築後の延べ床面積。以下同じ。)が500平方メートル以下のもので、かつ、軒の高さ(増築にあっては、増築後の高さ。以下同じ。)が7メートル以下のものに限る。)

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更(当該行為に係る部分の面積が外観の2分の1以下のものに限る。)

(3) 工作物の新築、改築、増築又は移転(当該行為後の高さが2メートル以下のものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないもの

2 条例第8条第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 鉱物の採掘又は土石の採取で、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートルを超えないもの。

(2) 土地の形状、形質変更又は土地の造成(切土又は盛土の高さが2メートル以下のもの、又は土地の造成面積が1,000平方メートルを超えないものに限る。ただし、行為の規模にかかわらず、田を埋め立て、又は盛り土をして畑に変更する場合を除く。)

(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵(景観法施行令(平成16年政令第398号)第4条第4号に規定するものをいう。)に係る堆積期間が30日間以下のもの、又は当該行為後の高さが2メートル以下のもの又は面積が1,000平方メートル以下の行為

(適合通知)

第9条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(勧告)

第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第11条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

(身分証明書)

第12条 法第17条第7項の規定による立入検査又は立入調査に係る同条第8項の証明書は、身分証明書(様式第8号)による。

(景観重要建造物の指定の告示)

第13条 条例第15条第2項の告示の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(景観重要建造物の標識)

第14条 条例第15条第3項に規定する標識は、様式第9号によるものとする。

(景観重要建造物の指定の解除の告示)

第15条 条例第15条第4項に規定する指定の解除の告示の内容は、第13条各号(第4号を除く。)に掲げる事項並びに解除の理由及び解除の年月日とする。

(景観重要樹木の指定の告示)

第16条 条例第16条第2項の告示の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要樹木の標識)

第17条 条例第16条第3項に規定する標識は、様式第10号によるものとする。

(景観重要樹木の指定の解除の告示)

第18条 条例第16条第4項に規定する指定の解除の告示の内容は、第16条各号(第4号を除く。)に掲げる事項並びに解除の理由及び解除の年月日とする。

(西予市景観審議会の組織)

第19条 西予市景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

3 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第21条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審議会の委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西予市景観条例施行規則

平成27年3月24日 規則第4号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年3月24日 規則第4号
平成28年3月24日 規則第8号
平成30年11月20日 規則第31号
令和4年1月13日 規則第6号