○西予市福祉総合相談センター運営規則

平成27年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者の自立に向けた相談、及び地域住民が抱える様々な福祉相談に応じるとともに、その相談内容に即したサービスの提供及び関係機関と連携を図り、適切な助言及び支援により問題の解決に努めるため、西予市福祉総合相談センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターを西予市役所内に置く。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活困窮者等に対する相談支援

(2) 福祉全般に関する相談支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間等は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休館日は、西予市の休日を定める条例(平成16年西予市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる市の休日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第5条 センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長 (福祉課長兼務)

(2) 次長 (福祉課課長補佐兼務)

(3) 主任相談支援員

(4) 相談支援員

(5) 就労支援員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(職務)

第6条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長 センターの業務を掌握し、職員の指揮監督をする。

(2) 次長 所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代理する。

(3) 主任相談支援員 相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応を行う。

(4) 前条第4号から第6号までの職員 センターに申出のあった相談及び支援内容を記録・整理し、所長の指示を受けて処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

西予市福祉総合相談センター運営規則

平成27年3月24日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月24日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第14号