○西予市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、この規則に特段の定めのない限り、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 法第20条第1項の規定により教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書及び利用希望者申込書(様式第1号。以下「申請書及び申込書」という。)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその事実を確認できる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

(保育の必要性の認定基準)

第5条 保育を必要とする子どもの認定は、保育を必要とする子どもの保護者のいずれもが、府令第1条の5に掲げる事由(以下「保育の必要性の認定基準」という。)に該当する場合に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の認定基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の認定基準を調整することが適当であると市長が認める状態にあること。

(保育必要量の認定)

第6条 市長は、法第20条第3項及び府令第4条に規定する保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分とし、別表の第1欄に掲げる保育の必要性の認定基準に応じ、同表第2欄に掲げる保育必要量とする。

(1) 保育標準時間認定 1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。

(2) 保育短時間認定 1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。

2 市長は、府令第1条の5第3号、第5号及び第8号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(教育・保育給付認定)

第7条 第4条に規定する申請があったときは、当該申請に係る申請者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、次の各号に掲げる児童の区分に応じて、当該各号に定める教育・保育給付認定を行い、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に該当する者を除く。) 1号認定

(2) 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、その保護者のいずれもが別表第1欄に掲げる保育の必要性の認定基準のいずれかに該当するため、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 2号認定

(3) 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、その保護者のいずれもが別表第1欄に掲げる保育の必要性の認定基準のいずれかに該当するため、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 3号認定

2 市長は、当該児童が前項各号のいずれにも該当しないと認めたときは、教育・保育給付認定却下通知書により通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 教育・保育給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 保育を必要とする子ども 別表の第1欄に掲げる保育の必要性の認定基準に応じ、同表の第3欄又は第4欄に掲げる教育・保育給付認定の有効期間

(教育・保育給付認定の変更申請)

第9条 法第23条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請(届出)(様式第2号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、変更後の支給認定証を当該申請者に交付するものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第10条 市長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、変更後の支給認定証を当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 市長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定終了(取消)及び利用解除通知書を当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(支給認定証の再交付)

第12条 施行規則第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第3号)とする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の確認)

第13条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請があったときは、同条第2項の規定により西予市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第14条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第4号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第5号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第6号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第8号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第16条 第8条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について準用する。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第17条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第18条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第19条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第20条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第11号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第21条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第12号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第13号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)

(特定子ども・子育て支援提供証明書)

第22条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第15号)とする。

2 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第16号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第23条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第17号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第18号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第19号)を、同項第2号の請求書には、施設等利用費請求金額内訳書(様式第20号)を添付しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から保育所に入所している小学校就学前子どもについては、第5条第3項の規定にかかわらず、保護者の希望により保育標準時間認定とすることができる。

(平成28年11月18日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の西予市子ども・子育て支援法施行規則(以下「新規則」という。)第4条、第9条及び第12条の規定により申請をしようとする者は、前項に規定する施行日前においても、新規則様式第1号から様式第3号までの例により、その申請を行うことができる。

(令和元年8月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による同法附則第2条の認定の申請の手続については、改正後の西予市子ども・子育て支援法施行細則第14条の例により行うことができる。

(令和2年3月13日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月18日規則第32号)

この規則は、令和3年10月18日から施行する。

(令和5年3月20日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条、第8条関係)

保育の必要性の認定基準

保育必要量

教育・保育給付認定の有効期間

2号認定

3号認定

1月において64時間以上労働することを常態とすること。

・1か月の就労時間120時間以上:保育標準時間認定

・1か月の就労時間120時間未満:保育短時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

保育標準時間認定

効力発生日から保護者の出産日から起算して3か月を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間、又は小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

効力発生日から保護者の出産日から起算して3か月を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間、又は満3歳に達する日の前日までの期間のうちいずれか短い期間

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

保育標準時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

・1か月介護・看護時間120時間以上:保育標準時間認定

・1か月介護・看護時間120時間未満:保育短時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。

保育標準時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

保育短時間認定

効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

就学していること。(規則第5条第1項第2号の規定に該当する場合をいう。)

・1か月就学時間120時間以上:保育標準時間認定

・1か月就学時間120時間未満:保育短時間認定

効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間、又は小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間、又は小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

虐待等の要件に該当すること。(規則第5条第1項第3号の規定に該当する場合をいう。)

保育標準時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが保育を引き続き利用することが必要であると認められること。

保育短時間認定

当該育児休業に係る子どもが満1歳に到達する日の属する月の月末までの期間(ただし、育児休業開始前既に保育所へ入所していた児童であり、当該年度4月1日の年齢基準が3歳児であるなど、入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合は、継続入所の取扱とする)

当該育児休業に係る子どもが満1歳に到達する日の属する月の末日までの期間

前各欄に類するもの等として市長が認める事由に該当すること。

市長が別に定める。

市長が別に定める期間

市長が別に定める期間

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西予市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年11月18日 規則第32号
令和元年8月30日 規則第10号
令和2年3月13日 規則第9号
令和3年10月18日 規則第32号
令和5年3月20日 規則第2号