○西予市福祉事務所長事務委任規則
平成27年4月1日
規則第40号
西予市福祉事務所長事務委任規則(平成16年西予市規則第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(西予市福祉事務所設置条例(平成16年西予市条例第135号)により設置された西予市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法関係)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。
(11) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(12) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(13) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(14) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用等の徴収に関すること。
(15) 法第78条の規定による不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(16) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(17) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法関係)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(3) 法第23条の規定による母子保護の実施に関すること。
(4) 法第24条の規定による保育の実施に関すること。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、法に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
(2) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。
(3) 法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。
(4) 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(5) 法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費及び特例障害通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の要否の決定に関すること。
(6) 法第21条の5の8の規定による障害児通所給付費等の支給変更決定に関すること。
(7) 法第21条の5の9の規定による障害児通所支援給付費等の支給決定取消しに関すること。
(8) 法第21条の5の12の規定による高額障害児給付費の支給に関すること。
(9) 法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等の支給に関すること。
(10) 法第21条の5の28の規定による肢体不自由児通所医療費の支給及び支払に関すること。
(11) 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(12) 法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(13) 法第56条第2項及び第3項の規定による費用の徴収に関すること。
(14) 法第56条第5項の規定による官公署に対する書類の閲覧又は資料の提供に関すること。
(15) 法第56条の4の2の規定による保育所及び幼保連携型認定子ども園の整備計画の作成に関すること。
(16) 法第57条の2第1項の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の額に相当する金額の徴収に関すること。
(17) 法第57条の2第2項の規定による障害児通所給付費等の額の返還に関すること。
(児童扶養手当法関係)
第4条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。
(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。
(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。
(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。
(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。
(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。
(7) 法第13条の2第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。
(8) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。
(9) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。
(10) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。
(11) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。
(12) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。
(13) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。
(14) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。
(15) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
(16) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係)
第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給に関すること。
(2) 法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。
(3) 法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。
(4) 法第20条及び第21条の規定による手当の支給停止に関すること。
(5) 法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外及び同条第2項の規定による手当の返還に関すること。
(6) 法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収に関すること。
(7) 法第26条及び第26条の5の規定により準用する法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定及び児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。
(8) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の附則第97号に規定する福祉手当の支給に関すること。
(9) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(10) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(11) 法第36条の規定による調査に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(12) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
2 地方自治法第153条第2項の規定により、法に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。
(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。
(3) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関する事務のうち、特別児童扶養手当に係ること。
(身体障害者福祉法関係)
第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(4) 法第18条の規定による障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(6) 法第38条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(行旅病人及行旅死亡人取扱法関係)
第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。
(2) 法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
(3) 法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。
(4) 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
(5) 法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。
(6) 法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。
(7) 法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。
(8) 法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。
(9) 法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。
(10) 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。
(児童手当法関係)
第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第7条の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。
(2) 法第8条の規定による児童手当の支給に関すること。
(3) 法第9条の規定による児童手当の額の改定に係る請求又は届出の受理及びその決定に関すること。
(4) 法第10条の規定による児童手当の支給停止の決定に関すること。
(5) 法第11条の規定による児童手当の支払の一時差止めの決定に関すること。
(6) 法第12条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童手当の支払の請求の受理に関すること。
(7) 法第14条の規定による児童手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。
(8) 法第26条第1項及び第2項の規定による所得の状況等の届出及び同条第3項の規定による届出等の受理に関すること。
(9) 法第27条第1項の規定による書類の提出命令又は質問に関すること。
(10) 法第28条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
(知的障害者福祉法関係)
第9条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条の規定による更生援護の実施に関すること。
(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
(4) 法第16条第1項第2号の規定による知的障害者更生施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。
(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(8) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(9) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係)
第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第8条の規定による不正利得の徴収等に関すること。
(2) 第9条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示又は質問に関すること。
(3) 第10条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示又は質問若しくは事業所若しくは施設への立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に関すること。
(4) 法第12条の規定による文書の閲覧若しくは資料の請求又は報告の徴収に関すること。
(5) 法第20条の規定による介護給付費等の申請に関すること。
(6) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。
(7) 法第22条の規定による支給要否決定等に関すること。
(8) 法第24条の規定による支給決定の変更に関すること。
(9) 法第25条の規定による支給決定の取消し等に関すること。
(10) 法第30条に規定する特例介護給付費等の支給の決定に関すること。
(11) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の決定に関すること。
(12) 法第48条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示の請求又は質問若しくは照会に関すること。
(13) 法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者に係る知事への通知に関すること。
(14) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費(更生医療・育成医療に係るものに限る。)の申請に関すること。
(15) 法第54条の規定による自立支援医療費(更生医療・育成医療に係るものに限る。)の支給の認定等に関すること。
(16) 法第56条の規定による自立支援医療費(更生医療・育成医療に係るものに限る。)の支給認定の変更に関すること。
(17) 法第57条の規定による自立支援医療費(更生医療・育成医療に係るものに限る。)の支給認定の取消し等に関すること。
(18) 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者に係る知事への通知に関すること。
(19) 法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
(20) 法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(21) 法第74条の規定による自立支援医療費(更生医療・育成医療に係るものに限る。)の支給認定又は支給をしない旨の認定に係る身体障害者更生相談所長の意見の聴取に関すること。
(22) 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
(23) 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス費の支給の決定に関すること。
(24) 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条、第31の7及び第33条の規定による日常生活支援事業に関すること。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条及び第31条の10の規定による給付金の支給に関すること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項の規定による老人の福祉についての調査及び指導に関すること。
(6) 老人福祉法第10条の4の規定による居宅における介護等の措置に関すること。
(7) 老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(8) 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
(9) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(10) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項、第56条第1項、第3項及び第4項に規定する社会福祉法人(福祉事務所が所管する法人に限る。)の定款の認可、報告の徴収及び検査、業務停止命令等並びに解散命令に関すること。
(11) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第4条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。
(12) 生活困窮者自立支援法第5条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
(13) 愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)の規定により本市が処理することとされた愛媛県知事の権限に属する事務のうち、西予市福祉事務所組織規則(平成16年西予市規則第51号)第6条に定める分掌事務に関すること。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
(専決)
第13条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。