○西予市研修基金条例

平成28年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 国内又は海外における研修事業を推進することにより、地域づくりに貢献する人材の育成と交流の促進を図るため、西予市研修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4,000万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額を増額するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(西予市野村町地域海外研修及び北海道黒松内町研修基金条例の廃止)

2 西予市野村町地域海外研修及び北海道黒松内町研修基金条例(平成16年西予市条例第78号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、野村町海外研修及び北海道黒松内町研修基金条例の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

西予市研修基金条例

平成28年3月24日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)