○西予市ふるさと応援基金条例

平成28年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 西予市を愛する者、西予市の未来に向けたまちづくりを応援する者から寄附された寄附金を財源とし、魅力あるまちづくりの推進に資するため、西予市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税寄附金の総額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関の預金により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、魅力あるまちづくりの推進に資するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

西予市ふるさと応援基金条例

平成28年3月24日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成28年3月24日 条例第7号